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5年勤めた会社を退職した30代女性→「失業手当は3ヶ月もらえない」と思いきや…ハローワークの窓口で告げられた“思わぬ事実”

  • 2026.5.11
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは、社会保険労務士の加藤あゆみです。

「自己都合で辞めたら、失業手当は3ヶ月もらえないんですよね?」。

退職を考える方から、こうしたご質問をよくいただきます。

実はこの「3ヶ月待ち」というルール、すでに大きく変わっているのをご存じでしょうか。

「3ヶ月分の貯金、ギリギリ足りる…」覚悟の退職だったが

東京都内に住む34歳女性・Aさん(仮名)は、5年勤めた会社を昨年退職しました。職場の人間関係に疲れ果て、心と体に限界を感じての決断でした。

退職前にAさんが必死に調べたのが「失業手当」のこと。ネットの記事には「自己都合退職は3ヶ月の給付制限期間がある」と書かれており、Aさんは「貯金80万円でなんとか3ヶ月凌ごう」と覚悟して退職届を出しました。

ところが退職後、ハローワークの窓口で告げられたのは思いもよらない一言でした。

「お客様の場合、給付制限は1ヶ月ですので、来月末から受給開始になりますよ」

呆気にとられたAさん。「3ヶ月分の不安を抱えて辞めたのに、本当は1ヶ月だった?」。後から知ったのは、2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職者の給付制限期間が短縮されていたのです。

2025年4月からの新ルール、何が変わった?

これまで「原則2ヶ月(過去5年で3回目以上なら3ヶ月)」だった自己都合退職の給付制限期間が、2025年4月1日以降の離職から「原則1ヶ月」に短縮されました

ただし、以下の点には注意が必要です。

  • 回数制限: 過去5年以内に2回以上の自己都合退職がある場合は、従来通り「3ヶ月」の制限が適用されます。
  • 「7日間の待機」は健在: 制限期間とは別に、手続き後最初の7日間は「待機期間」として、誰でも手当が出ない期間があります。

さらに、離職前1年以内に「厚生労働大臣が指定する教育訓練(一般・特定一般・専門実践教育訓練)」を修了している場合などは、この1ヶ月の制限すらなくなり、待機期間終了後すぐに受給できる特例も新設されました。在職中にスキルアップを図っていた人ほど、手厚く守られる制度になっています。

失業手当はいくら、どのくらいの期間もらえる?

失業手当(基本手当)の受給額は、離職前6ヶ月の賃金をもとに計算されます。

  • 給付日数: 自己都合の場合、勤続年数によって90日〜150日が一般的です。
  • 目安額: 月給25万円・勤続5年の30代であれば、総額で約43万円程度が目安となります。(※あくまで概算であり、上限額や年齢等により変動します)
     

Aさんが後悔しているのは、退職前にハローワークへ相談に行かなかったことです。最新の改正情報は、ネット上の古い記事には反映されていないことが多々あります。

退職を考えたら、まずは在職中にハローワークへ相談に行き、給付制限期間・受給日数・教育訓練の活用可否を確認することをおすすめします。「辞めてから調べる」のではなく「辞める前に調べる」だけで、退職後の生活設計はぐっとラクになりますよ。


※本記事に登場する事例は、実際の相談をもとに個人が特定されないよう内容を再構成したものです。
※本記事は2025年4月施行の改正法に基づいています。個別の受給資格や給付日数の判断は、離職理由や職歴によって細かく異なります。必ずお住まいの地域を管轄するハローワークで最新の情報をご確認ください。

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