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単身赴任が決まった30代男性→『会社から月7.5万の手当が出る』安心していたが…1年後、給与明細を見て“絶句したワケ”

  • 2026.7.23
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

単身赴任にかかわる手当には、別居手当や帰省手当、家賃補助などがあります。しかし、これらの手当は原則として課税対象であるため、全額をそのまま受け取れるわけではありません。

今回は、単身赴任に伴い複数の手当を受け取ることになったものの、想像よりも生活費の負担が大きくなってしまった男性の事例を紹介します。

単身赴任で遠方に引っ越すことになった男性

30代の男性・Aさん(仮名)は、妻と子ども2人の4人家族です。

春の異動で、転勤により4年間の単身赴任が決まりました。Aさんの会社では、単身赴任者を対象に以下の手当が支給されます。

  • 単身赴任手当:月5万円
  • 帰省手当:月2万5,000円(毎月2回分)

手当の合計は、7万5,000円です。

また、アパートは借り上げ社宅として会社名義で契約し、家賃の60%は会社負担、残りの40%は自己負担となります。Aさんが住む物件は家賃が8万円であったため、自己負担分の3万2,000円は毎月の給与から天引きされます。

「二重生活でお金はかかりますが、手当が出るだけでもありがたいです。節約のため、自炊生活を頑張ろうと思っていました」

しかし、実際に単身赴任生活がスタートすると、Aさんは厳しい現実に直面することになります。

会社からの手当も課税対象に…

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

Aさんが単身赴任にあたって受け取っている手当は、単身赴任手当と帰省手当を合わせて毎月7万5,000円です。

しかし実際にはこれらの手当も課税対象となるため、手当部分のみを見ると手取りは5万6,000円程度となりました。

さらに、住民税は前年1月から12月の所得をもとに、翌年6月から金額が変わります。Aさんは手当により所得が増えたことで、単身赴任から1年後の6月には住民税も増額。

手当7万5,000円のうち、最終的に手元に残るのは約5万円となってしまいました。

「表面上の金額しか見ていませんでしたが、実際にはここまで手取りが減ってしまうのか…と驚きました。手当を満額受け取れると思い込んでいたので、生活がさらに苦しく感じてしまいました」Aさんは当時をそう振り返ります。

課税されない手当もある?会社の制度を確認しよう

単身赴任手当(別居手当)や家賃補助などは給与所得に含まれるため、給与と同じく課税対象です。ただし、以下のような費用は原則として非課税で支給を受けられます。

  • 転居時の移動にかかる運賃
  • 会議参加などの職務遂行に伴って帰省する場合の費用
  • 社宅や借り上げ社宅において、賃貸料相当額の50%以上を本人が負担する場合の会社負担分

社宅の「賃貸料相当額」は実際の家賃ではなく、課税標準額をもとに算出された金額です。一般的に、賃貸料相当額は家賃よりも低くなるケースが多いとされています。Aさんの場合、自己負担額が賃貸料相当額の50%を満たしていたため、会社負担分は非課税となっていました。

ただし、各種手当の金額や負担割合などは、会社の規定によって大きく異なります。二重生活はその分生活費の負担も大きくなるため、手当の金額とともに課税の有無も確認しながら家計管理ができるとよいでしょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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