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「本当に驚きました」亡き父の“NISA700万円”を相続した40代女性、証券会社から告げられた“200万円”の誤差に驚愕したワケ

  • 2026.9.20
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

NISAで運用している投資信託の相続が発生した際、「相続税の扱いはどうなるの?」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。

そもそもNISAは、投資によって得た利益が「非課税」となる制度です。そのため、NISA口座の名義人が亡くなった際の相続税は通常どおり課税されます。

今回は、父のNISA口座で運用していた投資信託700万円が“相続税の対象”であることは理解していたものの、ある勘違いにより、思わぬ税負担が発生してしまった女性の事例を紹介します。

亡き父の「NISA700万円」を相続することになった女性

40代の女性・Aさん(仮名)は、父を亡くして相続手続きを進めていました。

相続人はAさん一人であり、遺産総額は2,850万円の予定でした。

しかし、父を亡くしてから2ヶ月後に遺品整理をしていたところ、保管してあった郵便物から、父がNISA口座で投資信託を運用していたことが判明します。

Aさんがパソコンで証券会社のマイページにログインすると、NISA口座の保有残高は約700万円でした。

遺産総額は、2,850万円の予定が約3,550万円に。

相続税の基礎控除による非課税枠は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算できます。

今回は相続人がAさん一人であるため、基礎控除は3,600万円です。

「NISA口座を見つけたことで想定外に遺産総額が増えましたが、それでもギリギリ基礎控除内に収まったので安心していました」

しかし、Aさんはある勘違いをしていたのです。

後日、“200万円の誤差”が発覚…

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

その後、Aさんは証券会社に連絡を取り相続手続きを開始。

そこで、まさかの言葉を耳にします。

「NISAで投資信託を運用していた場合、相続時は相続人の課税口座に資産が移されます。『相続人の取得価額』や『相続税の計算に使用される評価額』は、どちらも死亡日が基準です。Aさまの場合、お父さまの死亡日の価額は『900万円』です」

「900万円ですか!?先日保有残高を確認したときは700万円だったのに…」

Aさんは、NISAの資産を“口座を見つけた時点の基準価額”をもとに「700万円」と考えていました。

しかし、相続税の計算においては、実際には2ヶ月前の“死亡日の基準価額”をもとにした「900万円」から税額が算出されるのです。

結果、相続税の対象となる遺産総額は、もとの2,850万円にNISA口座の約900万円(※)が加わり、約3,750万円に。

(※死亡日の「1口あたりの基準価額×口数」から信託財産留保額・解約手数料などを差し引いて計算)

3,600万円の基礎控除を超えた約150万円について、約15万円の相続税が発生します。

「NISA口座を見つけた日に確認した『700万円』という保有残高を基準に考えていたため、本当に驚きました。落ち着いて考えれば『口座を見つけた時点の基準価額』で相続税を計算することはないだろうと分かりますが、あのときは知識がなかったこともあり、パッと見た金額で判断してしまったんです」

Aさんはそう振り返っていました。

NISA相続の基本を確認しておこう

NISAで運用していた投資信託を相続する場合の「相続人の取得価額」と「相続税の計算」は、どちらも「死亡日」が基準です。

〈通常の課税口座〉

  • 相続人の取得価額:亡くなった人の取得価額
  • 相続税:死亡日の基準価額をもとに算出

〈NISA口座〉

  • 相続人の取得価額:死亡日の時価
  • 相続税:死亡日の基準価額をもとに算出

「相続人の取得価額」は、課税口座とNISA口座とで扱いが異なる点も押さえておきたいポイントです。

NISAを活用する際は、運用中の非課税メリットと合わせて、相続時の扱いについても確認しておきましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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