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「確認しておくべきでした…」退職金2,500万で“個人年金保険”を契約した60代女性、5年後に発覚した“痛恨の見落とし”に絶句…

  • 2026.9.26
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

「公的年金だけでは生活が不安」という思いから、個人年金保険を活用して不足する老後資金を準備している人も多いのではないでしょうか。

個人年金保険は、一括または分割で保険料を支払い、契約時に決めた受け取り開始時期を迎えると、年金を受け取れる仕組みです。

今回は、「退職金を少しでも増やして老後に備えよう」と個人年金保険を契約したものの、ある“税負担”を見落としていた女性の事例を紹介します。

「老後生活に備えるため」退職金2,500万円で個人年金保険を契約した女性

60歳を迎えた女性・Aさん(仮名)は、長年医療職として勤めた市民病院を退職し、退職金2,500万円を受け取りました。

「元本割れのリスクなしで少しでも増やせる方法はないか」と考えていたところ、友人が退職金で個人年金保険を契約していることを知ります。

銀行で話を聞くと、円建ての個人年金保険の場合、中途解約しなければ、基本的に元本割れのリスクなしで資金を増やせることが分かりました。

Aさんが検討した契約形式は、保険料2,500万円を一括で支払い、5年間の据置期間を経て、増額した年金原資2,678万円を一括受給するというもの。

「65歳から年金を受け取るために、据置期間は5年にしました。5年後の増額分は178万円。普通預金に置いていても増えないし、貯蓄代わりだと思えば十分かなと。受け取り方は年金形式も可能で、その方が受給総額も少し増えるとのことでした。でも、今回は一度全額を手元に戻して今後の使い方や運用について考えたかったので、一括受給を選びました」

しかし5年後、Aさんは“ある税負担”を見落としていたことに気付きます。

一括受給で受け取った年金は「一時所得」扱いに…

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

その後、65歳を迎えて公的年金の受給を開始していたAさん。

個人年金保険の据置期間も終わりに近づき、一括受給に関する案内を確認していると、受取時の税金についての説明書きを見つけました。

「え?受け取りに税金がかかるの?」

読み進めると、個人年金保険の一括受給分は、保険料を支払った契約者と受取人が同じ場合、利益(増額分)が“一時所得”扱いとなることが判明。

具体的には、利益から特別控除50万円を差し引き、その2分の1が課税対象となります。

Aさんの場合、利益に当たる増額分は178万円です。

《計算式》

(178万円−50万円)× 1/2=64万円

公的年金に一時所得64万円が加わることで、所得税・住民税の負担が10万円ほど高くなる計算でした。

「まさか、税金が10万円も高くなるなんて思いもしませんでした。保険とはいえ、『普通預金に置いておくよりは…』と貯蓄代わりの感覚が強く、税金のことなどまったく頭になかったんです。契約時に確認しておくべきでした」

Aさんは絶句した様子でそう話されていました。

個人年金保険は受取方法で税金の扱いが変わる

個人年金保険の年金は、受け取り方で税金の扱いが変わります。

  • 一括受給:一時所得
  • 年金形式:雑所得

※保険料を支払った契約者と受取人が同じ場合

Aさんのように一括受給を選択した場合、所得税・住民税の負担増は1回限りです。また、利益が特別控除額である50万円以下の場合、一時所得は生じません。

対して、年金形式を選択すると、受給期間中は毎年税負担が発生する可能性もあります。

ただし、一括受給と年金形式のどちらが最適であるかは、年金総額やその他の所得の有無、資金の使い道などによって異なります。

個人年金保険は「いくら増えるか」だけでなく、「受け取るときの税金がいくらかかるか」までを考慮して契約内容を検討できるとよいでしょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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