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「交換は3週間先」7月の夜にエアコンが突然故障…絶望する29歳会社員に届いた、管理会社からの“思わぬ申し出”

  • 2026.8.21
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出典:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。大手不動産会社に入社以降10年以上の現場経験があり、宅地建物取引士の資格を持つライターのT.Sです。賃貸住宅で生活していると、エアコンなどの設備が急に動かなくなって困る場面があります。

特に厳しい暑さが続く夏場に冷房が止まると、暮らしへの影響は小さくありません。今回は、暑い時期にエアコンの交換まで3週間待つことになった賃貸マンション居住者の事例から、トラブルが起きた際の対応と家賃に関するルールを紹介します。

真夏の夜にエアコンが故障、交換工事は3週間先

賃貸マンションの1Kで1人暮らしをするUさん(29歳・会社員)は、家賃月9万円の部屋に住んでいます。この部屋では、入居したときから備え付けられていたエアコンを利用していました。

去年の7月の夜、エアコンが突然動かなくなってしまいます。リモコンの電池を交換し、ブレーカーも確認しましたが、電源すら入らない完全な故障でした。

翌朝、Uさんは管理会社へ電話で状況を伝えました。電話口の担当者はこう応じます。

「オーナーに確認して、交換の手配を進めますね」

しかし設置されていた製品は修理用の部品がない古い機種だったため、本体ごと取り替える必要が生じました。さらに猛暑の影響で工事の予約が混み合っており、取り付けは3週間先となってしまいます。

しのいだ3週間のあとに届いた、家賃減額の申し出

工事を待つ間、Uさんは扇風機や冷感寝具を使いながら夜を過ごしました。

「冷房なしの生活は、想像よりこたえました」

そう振り返るUさんの部屋に新しいエアコンが付いたのは、連絡からおよそ3週間後でした。その数日後、管理会社から電話が入ります。

「長らくご不便をおかけしましたので、使えなかった期間のお家賃を調整させていただきます」

Uさんには思ってもみない申し出でしたが、貸主側の特別な計らいというわけではありません。住宅の使用に必要な修繕は貸主の義務とされており、借主が費用を求められることはありません。

さらに、備え付けの設備が壊れて通常の生活ができなくなった場合、使えない期間に応じて賃料が減額されるのが原則で、国民生活センターも同じ説明をしています。賃貸住宅の管理会社などでつくる業界団体のガイドラインでは、エアコンが作動しない場合の減額の目安を月額賃料の1割としています。

修理、手配のための免責期間(3日間)を除いて日割りするため、Uさんの分は18日分の5,400円になりました。目安に法的な拘束力はなく、金額は話し合いで決まります。家賃調整の申し出がないこともあります。

設備が壊れたら、連絡した日を記録に残す

設備が壊れたら、気づいた日に管理会社へ連絡し、いつから使えなくなったかを記録に残しておきましょう。不具合が起きた日時のメモがあれば、減額の日数を話し合うときの根拠になります。

猛暑の時期は、交換までの間に代わりの冷房器具を借りられないか管理会社に相談してみてください。熱中症の心配があるときは、なおさら遠慮はいりません。修理や交換に時間がかかったときは、使えなかった期間の家賃の扱いを尋ねてみると良いでしょう。

参考:
【賃貸住宅】エアコンが壊れて生活に支障が出ている。家賃を減額してほしい。(国民生活センター)
賃貸住宅トラブル防止ガイドライン~概要~(東京都住宅政策本部)
貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン(日本賃貸住宅管理協会)



ライター:T.S(宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランニング技能士)
大学卒業後、大手不動産会社に入社。10年以上にわたり、都心のタワーマンションから郊外の築古戸建てまで、数多くの現場経験を積む。現在は不動産ライターとして「業界の不都合な真実」や、消費者が陥りやすいマネーの罠について、実体験に基づく記事を執筆している。


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