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兄の死後“6,000万円”を相続することに→「相続税は310万円」と準備をしていたが…1年後、60代妹を直撃した“想定外の大誤算”

  • 2026.8.6
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

最近では「相続税がいくらかかるか」を簡単に調べられるサイトも増えており、遺産額と相続人の人数からおおまかな相続税額を把握できます。

しかし、実際の相続税の計算は複雑な点も多く、相続人の続柄や遺産の種類などの条件により、通常の相続税の計算とは異なる算出式が適用されるケースも。今回は、兄の遺産6,000万円を相続した結果、相続税が“2割加算”となった女性の事例を紹介します。

独身の兄の遺産「6,000万円」を相続することになった女性

60代の女性・Aさん(仮名)には、独身の兄がいます。

兄は病気を患っており、先は長くないと宣告されたことをきっかけとして、兄妹で相続について考えるようになりました。

両親はすでに他界しており、兄が亡くなった場合の相続人はAさんのみ。資産は約6,000万円です。

「兄には同居人もおらず、財産はすべて私に相続させると話していました。『遺産6,000万円・相続人1人』の条件で相続税の早見表を確認すると、税額は310万円。事前に支払額を把握できてありがたいなと思っていました」

しかし、Aさんはある見落としに気付いていませんでした。

兄の死後、改めて相続税額を計算すると…

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

翌年、Aさんの兄は帰らぬ人に。

Aさんが相続手続きを進める中で改めて相続税額を確認しようとしたところ、知人から「兄弟姉妹は相続税が2割増になる」という経験談を聞かされました。

Aさんが事前に調べていた相続税額は、310万円です。この税額に2割が加算されるため、372万円に。結果として、支払う相続税が62万円も増えることになったのです。

「相続する人によって税額の計算が変わるなんて、思いもしませんでした。同じ金額を相続しても、税額が2割増しになるなんて…」

Aさんは肩を落とし、そう話されていました。

「2割加算」の対象者を把握しておこう

相続税が2割加算となるのは、死亡した人の配偶者・一親等の血族以外の人です。つまり、下記のような人が遺産を相続する場合が対象となります。

  • 兄弟姉妹
  • 孫 ※親の死亡により繰り上がって相続人となった場合(代襲相続)を除く
  • 甥・姪
  • その他の血族関係にない第三者

これらの人が2割加算となるのは、配偶者や子ども、親などの一親等の血族と比較して、相続財産を受け取ることの偶然性が高いと考えられるためです。

また、亡くなった人の孫が財産を相続する場合、本来であれば「亡くなった人→その子ども→孫」の順に財産を受け継ぐ流れが基本であるものの、「亡くなった人→孫」と相続することで、相続税の支払い機会を1世代分飛ばすことになります。

そのため、代襲相続による場合を除いて、孫が相続する場合にも2割加算の対象となるのです。相続税の2割加算は、相続する財産が高額であるほど加算による負担も大きくなります。相続税額を調べる際は、「自分が2割加算の対象者であるかどうか」をしっかりと確認しておきましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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