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75歳を迎える父→「医療費が1割になる」と安心していたが…1年後、自治体から届いた“1通の通知”に50代娘が絶句したワケ

  • 2026.8.6
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

75歳以上を対象とする「後期高齢者医療制度」では、医療費の自己負担割合が原則「1割」になります。しかし、年金や就労収入などを一定額以上受け取っている場合は、「2割」または「3割」負担となるケースも。

「一部の高所得者だけが該当する話だろう」と考える人も多いですが、2割負担は一般的な年金収入のみでも十分に当てはまる可能性があります。今回は、75歳を迎える父の医療費が「1割」になると安心していたものの、実際には「2割」負担となってしまった女性の事例を紹介します。

「75歳以上は医療費が1割になる」と安心していた女性

50代の女性・Aさん(仮名)は、実家近くのマンションで暮らしていました。実家には70代の父が一人暮らしをしており、日々の通院の付き添いをすることもあったそうです。

父の医療費の窓口負担割合は、70歳を迎えてからは2割に。毎月の医療費の支払いは数千円〜1万円台と大きな金額ではなかったものの、年金生活の中ではそれなりの負担になっていました。

しかし、『75歳からは後期高齢者医療制度に移行する』『後期高齢者医療制度における窓口負担割合は原則1割』という知識を持っていたAさん。

「2割負担が1割負担になれば、単純に医療費は半分ですよね。所得が多いと負担割合が増えることも知っていましたが、父は現役時代もごく普通の会社員で、今は年金だけで暮らしています。当然1割に該当して、医療費の負担が減ると思い込んでいました」

Aさんは当時をそう振り返ります。

1年後、自治体から届いた通知に絶句…

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

Aさんの父が75歳の誕生日を迎える前月、自治体から後期高齢者医療制度の資格確認書が届きました。

内容を確認すると、なんと負担割合欄には「2割」の文字が。「年金生活で余裕があるわけでもないのに、どうして父が…」

Aさんが条件を調べると、単身で年金収入のみの場合、年金を月16万6,000円程度受け取っていると2割負担に該当する可能性があることがわかりました。

Aさんの父が受給している年金は月16万8,000円程度であり、2割負担の要件を満たしていたのです。

「2割や3割に該当するのは一部の人だけだろう、と思い込んでいたのが大きな間違いでした。父は贅沢をすることもなく平凡に暮らしていて、毎月手元に残るのは数千円程度です。それでも2割負担に該当するなんて…」

結局、75歳を迎えた後も、Aさんの父の窓口負担割合は2割のままとなりました。

75歳からの窓口負担割合は“所得”や“家族構成”によって決まる

後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担割合は、所得や家族構成により決定されます。たとえば「2割負担」に該当するのは、以下の2つの条件に当てはまる人です。

  • 同じ世帯内で後期高齢者医療制度に加入している人の中に、収入から各種控除を差し引いた「課税所得」が28万円以上145万円未満の人がいる
  • 同じ世帯内で後期高齢者医療制度に加入している人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、1人なら200万円以上、2人以上なら合計320万円以上ある

Aさんの父は一人暮らしで課税所得の要件を満たしており、かつ年金を月約16万8,000円、年間で約201万6,000円受給していたことから、2割負担となりました。

また、後期高齢者医療制度の窓口負担割合は、毎年8月1日に再判定されます。不動産や株の売却などにより一時的な所得を得ると、判定が変わる可能性もあるため注意が必要です。判定基準を正しく理解して、医療費の負担に備えましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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