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50代娘「父の預金から払えばいい」→“父の葬儀費200万円”を下ろしに銀行へ…しかし、窓口で告げられた“恐ろしい事実”に絶句

  • 2026.8.7
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。金融機関でマネージャーを務めながら、家計のご相談に日々向き合っている中川です。

今回ご紹介するのは、お父さまを亡くした50代のAさんの体験談です。

喪主として約200万円の葬儀費用を「父の預金から払えばいい」と考えていたところ、銀行の窓口で口座がすでに凍結されていると告げられます。相続の直後にお金をどう工面したのかを、Aさんの経験からご紹介します。

「こちらの口座からのお引き出しはできません」

銀行の窓口で、Aさんはそう告げられました。

お盆の前にお父さまが亡くなり、喪主を務めたAさんは、葬儀社への支払いを控えていました。費用はおよそ200万円です。

Aさんは50代。「父の預金から払えばいい」と考え、必要な書類をそろえて窓口を訪れたところ、口座はすでに止まっていたのです。

「まさか家族でも引き出せないとは思いませんでした」。Aさんは慌てて手元の資金を確認したといいます。

亡くなった人の口座は、なぜ止まるのか

金融機関が名義人の死亡を確認すると、その口座は凍結され、家族であっても原則として引き出せなくなります。

亡くなった方の預金は相続人全員のものになるため、一部の相続人が勝手に動かせないようにする仕組みです。

口座が止まると、公共料金などの引き落としも行われなくなります。名義を変える手続きも、あわせて必要になるのです。

Aさんの場合、相続人はお母さまとAさん、弟さんの3人でした。

葬儀費用のために、一部だけ引き出せる制度がある

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

窓口の担当者から案内されたのが、遺産分割前の相続預金の払戻し制度でした。

2019年7月に始まった仕組みで、遺産分割が終わる前でも、相続人がひとりで一定額まで払い戻しを受けられます。

引き出せる額は「亡くなった日の残高×3分の1×その相続人の法定相続分」で、同じ金融機関では150万円が上限です。

お父さまの残高は1,200万円、Aさんの法定相続分は4分の1でしたので、1,200万円×3分の1×4分の1で100万円を受け取れました。

手続きには、戸籍謄本など相続人であることを示す書類が必要です。Aさんはこの制度で葬儀費用の半分をまかない、残りはお母さまが立て替えました。

相続直後にまず必要なのは、手元のお金

相続では遺産の分け方に目が向きがちですが、先に必要になるのは葬儀費用などの当座の現金です。

ただし、借金が多く相続放棄を考えている場合は注意してください。払い戻したお金を使うと、相続を受け入れたとみなされることがあるため、先に専門家へ相談しましょう。

ご家族が元気なうちに、葬儀費用をどこから出すのかを話し合っておくと、いざというときも慌てずに対応できます。どの金融機関にどの口座があるのかを共有しておくだけでも、手続きの見通しが立ちやすくなります。大切な人が困らないよう、今のうちから少しずつ準備を進めておきましょう。


執筆・監修:中川 佳人
金融機関勤務の現役マネージャー。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。20年にわたり、資産形成や家計管理・住宅ローンなどの実務に携わってきた経験を活かし、記事の監修や執筆を行っている。専門的な内容を、誰にでもわかりやすく伝えることをモットーとしている。

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