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【それ犯罪かも?】多めのおつりを放置したら「詐欺罪」!?日常に潜む「うっかり違法行動」をチェック!

  • 2026.9.4

「おつりが多かったけれど言いそびれちゃった……」「自転車で車道を走るのは怖いから歩道を通ろう」など、日常にひそむ行動が今では法律違反になってしまうことがあります。弁護士の小島洋祐先生と長谷川周吾先生に、どんなところがいけないのか、お話を伺いました。これを機に、自分の行動を振り返ってみましょう。 

【CASE 5】おつりが多かったけれど言いそびれちゃった……

気づかないフリは「詐欺罪」!あとで気づいた場合でも返さないと「遺失物横領罪」に

「買い物をしたあと、『おつりが多い気がする』と思いながらも、レジが混んでいたり言い出しづらかったりして、そのまま帰ってしまったことはありませんか?

おつりが多いと気づいていながら、気づかないふりをして受け取ってそのまま持ち帰ると、相手をだまして財産を得たとみなされ『詐欺罪』に問われる可能性があります。『多めに渡されてラッキー』『店員さんが間違えたのだから自分は悪くない』などと考えず、気づいた時点で返すようにしましょう。

一方、お店では気づかなかったけれど、家に帰ってからおつりが多いことに気づいた場合でも、そのまま自分のものにしてしまうと『遺失物横領罪』に問われる可能性があります。間違いに気づいたら、できるだけ早くお店へ連絡し、返金する必要があります。多くもらってしまったおつりは、自分のものではありません。正直に対応することが、トラブルや犯罪を防ぐことになります」

おつりが多いことに気づいたのに黙っていると「刑法第246条」に、家で気づいたけれど返さないと「刑法第254条」により罪に問われます。

【CASE6】自転車で車道を走るのは怖いから歩道を通ろう

自転車は、軽車両の一種。基本的には車道を走り、歩道では歩行者優先で

「道路交通法では、自転車は原則として車道を通行すること、車道の左側を走ることが定められています。歩道を走れるのは、道路標識で認められている場合や、車道が工事中などやむを得ない場合に限られ、その際も歩行者が最優先です。歩行者のすぐ横をスピードを出して通過したり、ベルを鳴らして道を譲らせたりすると、転倒事故につながる恐れがあります。特に高齢者は転倒による骨折が重症化しやすく、事故を起こしてしまうと損害賠償責任を負うことも。

また、信号や一時停止を守らずに走行すると重大な事故を招き、過失の程度によっては刑事責任を問われる可能性があります。普段何気なく利用している自転車ですが、道路交通法では『軽車両』の一種。今年の4月からは交通反則通告制度(青切符)が導入されるなど、交通ルールや罰則も厳しくなっています。周囲と自分の安全のために、ルールを守って利用するようにしましょう」

「道路交通法第20条第1項、第63条の3」などで自転車の通行場所について定められ、原則は車道の左側を走ることと決められています。

イラスト/熊野友紀子 文/平井薫子

※素敵なあの人2026年9月号「60歳からの「犯罪かもしれない図鑑」」より
※掲載中の情報は誌面掲載時のものです。商品は販売を終了している場合があります。
※画像・文章の無断転載はご遠慮ください

お話を伺ったのは   虎ノ門法律経済事務所弁護士  小島洋祐さん

開成高校卒・中央大学法学部法律学科卒業。民事・家事一般、 商事法務、不動産、交通事故、刑事事件など幅広い案件を扱 う。『小学生からのなんでも法律相談』全5巻(文研出版)、『それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)監修を務める。

この記事を書いた人 素敵なあの人編集部

「年を重ねて似合うもの 60代からの大人の装い」をテーマに、ファッション情報のほか、美容、健康、旅行、グルメなど60代女性に役立つ情報をお届けします!

お話を伺ったのは  虎ノ門法律経済事務所弁護士  長谷川周吾さん

法政大学法学部法律学科卒業、中央大学大学院法務研究科修 了。遺産相続、不動産、離婚・男女問題、借金問題・債務整理、 労働問題・労働管理、刑事事件、企業法務、ネット風評被害・ 誹謗中傷、高齢者問題など幅広い案件を取り扱う。

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