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【要注意】「ペット探し」や「散歩」でうっかり…あなたのその行動、実は法律違反かも?日常に潜む身近な法的リスクをチェック!

  • 2026.8.30

法律違反をしてしまう落とし穴は意外に身近なところにあります。そこで、弁護士の小島洋祐先生と長谷川周吾先生にお話を伺いました。これを機に、自分の行動を振り返ってみましょう。

【CASE 3】ペットが行方不明に! 柱に貼り紙をして探そう

持ち主の許可がない貼り紙は「軽犯罪法」違反! 落ち着いて確認を 「大切にしていたペットがいなくなってしまったとき、一刻も早く見つけたいという思いから、電柱や他人の家の塀にペットの情報を書いた貼り紙をしてしまう人もいるかもしれません。 しかし、持ち主や管理者の許可なく貼り紙をすると、軽犯罪法の『はり札・標示物除去等の罪』に該当する可能性があります。たとえ悪気がなかったとしても、迷子のペットを探したいという理由だけで勝手に貼ることは認められていません。また、他人が貼ったポスターや看板を無断ではがす行為も、同様に問題となる場合があります。 ペットを探す際は、動物愛護センターや警察へ届け出たり相談したりするほか、スーパーや動物病院、コンビニなど管理者の許可を得て掲示板に貼らせてもらうのが安心です。愛するペットを早く見つけたい気持ちを持つのは当然ですが、焦って法律違反にならないよう、ルールを守りながら情報を広めることを心がけましょう」

電柱や人の家の壁などに勝手にポスターを張る行為は、「軽犯罪法第1 条第33号」で禁止されています。

【CASE4】孫と国立公園へ! 記念に落ち葉や木の実を拾って工作

地面に落ちていても国立公園のものを持ち帰ると「自然公園法」違反の恐れが 「孫と国立公園へ出かけ、きれいな落ち葉やどんぐりを拾って持ち帰り、工作を楽しむ……。家族のほほえましい風景に思えますが、これが『自然公園法』違反となってしまうことがあります。 『自然公園法』では、国立公園や国定公園も特別保護区、特別地域などで植物や鉱物を無断で採取することは禁止されています。植物はもちろん、落ち葉や木の実、枝、小石などであっても、持ち帰りが認められていないケースも。『地面に落ちているものだから問題ない』と思いがちですが、それらも自然を構成する大切な一部。多くの人が少しずつ持ち帰れば、生態系や景観に影響を与える恐れがあります。 場所によってルールが異なるため、事前に管理者に確認するとよいでしょう。自然にあるものをそのまま残すことの大切さを、自分でも覚えておきつつ、ぜひお孫さんにも伝えてみてください。思い出を持ち帰りたい場合は、ぜひ写真に撮って」

無断で国立公園などの落ち葉などを拾って帰るのは、「自然公園法第 20条、第21条」で罪になると定められています。

イラスト/熊野友紀子 文/平井薫子 ※素敵なあの人2026年9月号「60歳からの「犯罪かもしれない図鑑」」より
※掲載中の情報は誌面掲載時のものです。商品は販売を終了している場合があります。
※画像・文章の無断転載はご遠慮ください

お話を伺ったのは 小島洋祐さん

開成高校卒・中央大学法学部法律学科卒業。民事・家事一般、 商事法務、不動産、交通事故、刑事事件など幅広い案件を扱 う。『小学生からのなんでも法律相談』全5巻(文研出版)、『それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)監修を務める。

この記事を書いた人 素敵なあの人編集部

「年を重ねて似合うもの 60代からの大人の装い」をテーマに、ファッション情報のほか、美容、健康、旅行、グルメなど60代女性に役立つ情報をお届けします!

お話を伺ったのは 長谷川周吾さん

法政大学法学部法律学科卒業、中央大学大学院法務研究科修 了。遺産相続、不動産、離婚・男女問題、借金問題・債務整理、 労働問題・労働管理、刑事事件、企業法務、ネット風評被害・ 誹謗中傷、高齢者問題など幅広い案件を取り扱う。

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