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離婚することになった50代妻→「母から相続した1,000万円は私のもの」と主張するが…直後、夫が放った反論に“青ざめたワケ”

  • 2026.8.29
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

離婚時の財産分与は、夫婦で築いた「共有財産」が対象です。独身時代の貯蓄や親から相続した財産などは、その人だけの「特有財産」に該当するため、原則として財産分与の対象外となります。

しかし、お金の置き場所や使い方などの条件によっては特有財産と認められず、財産分与の対象となってしまう可能性も。

今回は「母から相続した1,000万円は財産分与の必要なし」と安心していたものの、想定外の事態に襲われた女性の事例を紹介します。

離婚が決まり、財産分与について話し合うことになった夫婦

50代の女性・Aさん(仮名)は、28年間連れ添った夫と離婚することになりました。

Aさん夫婦は財布を分けておらず、お小遣い以外のお金は共通の口座で管理。生活費から大きな買い物まで、支払いは全てその口座で対応していたそうです。

また、独身時代に貯めていたお金は結婚式や新婚旅行で使っていたため、お互いに残っていない状態でした。

夫婦で話し合った結果、共通口座の残高4,800万円は折半し、自宅は夫が住み続ける方向でまとまっていました。

しかし、そこでAさんはある疑問を持ちます。

「私は3年前に母を亡くし、1,000万円を相続していたんです。このお金は私の特有財産であり、夫と折半するのはおかしいだろうと。このときは一時的に実家にいたため、次回の話し合いの日に伝えようと思っていました」

ところが、事態は思わぬ展開を迎えます。

「相続財産も共通口座で管理していた」夫の主張に反論できず…

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

話し合いの日、Aさんは母の相続財産1,000万円は自分の特有財産であることを伝えました。

加えて、共通口座の残高4,800万円のうち1,000万円はAさんが受け取り、残り3,800万円を折半する方法を提案。

しかし、夫からは思わぬ言葉が。

「Aのお母さんから相続した1,000万円は、夫婦の共通口座で管理していたよね?入金後もこれまで通りその口座から生活費を支払っていたし、車を買うときも、住宅ローンを繰り上げ返済するときもその口座から支払っていた。今さら区別のしようがないし、夫婦の財産として認識していていたんだけど…」

反論しようとしたAさんでしたが、夫の言う通り、相続財産を夫婦の共通口座に混ぜてしまっていたことは事実です。

また、たとえ夫婦どちらかの特有財産であっても、夫婦の共有財産と混同させてしまった場合は、例外的に財産分与の対象とみなされる可能性もあると知りました。

「当時はこんなことになると思わず、深く考えないまま相続財産を共通口座に入れてしまったんです。裁判してまで争う意思はないので、夫の合意が得られなければ仕方ないかな…と青ざめました」

しかしその後、Aさんの夫から「僕は自宅をそのままもらう形になるし、やっぱり相続財産の1,000万円はAの特有財産として扱おう」と連絡があったそう。

「今回は夫の合意により事なきを得たものの、財産の管理方法について改めて考えさせられました」

Aさんはそう話されていました。

相続財産の管理は慎重に

Aさん夫婦のようなトラブルを防ぐには、相続財産を個人の口座で管理しておくことが重要です。

生活費や買い物の支払いに使用している口座に混同させてしまった場合、何にどの程度お金を使ったのか・どこまでが相続財産で支払ったものなのかを判断するのが難しく、財産分与の対象として扱われてしまう可能性もあります。

万が一のときのすれ違いを防ぐだけでなく、お互いの財産を守りながら安心して暮らすためにも、相続財産は慎重に管理しましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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