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父の死後、保有株が2,600万円まで高騰→「相続税がかかるかも」慌てて税理士に相談すると…40歳娘を待っていた“予想外の事実”

  • 2026.9.21
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは!税理士・元国税調査官の神崎遊です。

保有株の価値が上がるのは嬉しい…ことのはずですが。

40歳の女性・Cさんにとってはそう単純な話ではありませんでした。株価が高騰した日は父の亡くなった日、相続発生日だったからです。

今回はCさんの事例をとおして、相続時の株価評価についてわかりやすく解説します。

父の訃報と株価高騰報道

6月某日、ネットニュースを暇つぶしに見ていたCさんはあるニュースに注目しました。

『K社株が最高値更新!株価10万円突破!』

「お父さんが保有している株が上がってるじゃん」父の保有株が高騰しているニュースを見た数時間後、父の訃報が届きました。

それからの3か月は悲しむ暇もなく、瞬く間に過ぎていき…遺品整理中にハッと気づきます。「亡くなった日のK社株ってすごい価値になってたよね…」

株価を調べてみてびっくり、年始から10倍近くも値上がりしており、父が保有していた260株の価値は2,600万円にもなっていました。

「相続税がかかるかもしれない」と焦るCさん

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

相続税は、相続財産の課税価格の合計額が基礎控除額を超えないと原則かかりません。

Cさんのケースでは、相続するのは母とCさんの2人。

3,000万円+(法定相続人×600万円)=基礎控除額。

つまり基礎控除額は4,200万円。

株式以外の遺産は預貯金などで3,000万円、亡くなった日のK社株の価値が2,600万円だとすると5,600万円。基礎控除額を1,400万円超えていたのです。

ざっくり計算してみた結果にCさんはため息をつき、結果を母に伝えました。

「相続税を払わないといけないかも…」

すぐに、相続税の申告を依頼するため、税理士に相談に行きました。

株式の評価方法で救われる結果に

「上場株式の評価方法はひとつではないんですよ」

上場株式は、相続開始日の終値だけが評価基準ではありません。相続開始月・その前月・前々月の終値の月平均額とも比較したうえで、最も低い価額で評価します。

Cさんのケースで考えてみます。

  • 相続開始日の終値=約10万円
  • 6月の毎日の終値の月平均額=約8万円
  • 5月の毎日の終値の月平均額=約5万円
  • 4月の毎日の終値の月平均額=約3万円

最も低い一株あたり約3万円で評価をし、相続税評価額は780万円になることがわかりました。

基礎控除額以下におさまり相続税がかからないことを知り「良かったです。でも、いま思うと父が亡くなった日に売っておけばって考えてしまいますね」と複雑な気持ちになったCさんでした。

相続財産の評価方法はさまざま

『相続財産の評価は相続発生時の時価でする』

間違ってはいませんが、あくまで原則です。相続財産の評価は特例も多く、さまざまな選択肢があります。

他に選択肢があることを考えず、思い込みで判断すると大きな負担が発生する結果になりかねません。

人生の選択肢がひとつではないように、相続税評価もひとつとは限らないのです。


執筆:税理士・元国税調査官 神崎遊

国税組織で12年間勤務し、法人税調査を中心に200件以上の税務調査に従事。現在は「ゆとり税務会計」を運営し、中小企業・個人事業主の税務支援を行っている。

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