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夫の死後、“保険金1,000万円”を受け取ろうとした50代妻→保険会社に確認したところ…発覚した思わぬ事実に“青ざめたワケ”

  • 2026.8.25
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

結婚する際は名義や住所の変更などさまざまな手続きが必要ですが、見落としがちなものに「保険の受取人変更」が挙げられます。

今回は、独身時代に契約した終身保険の受取人変更を忘れていたことで、想定外の事態に襲われた夫婦の事例を紹介します。

独身時代に「終身保険1,000万円」を契約していた男性

50代の男性・Aさん(仮名)は、妻と子どもの3人家族です。

Aさんは、独身時代から終身保険1,000万円を契約していました。

保険金の受取人は母になっていましたが、結婚したタイミングで変更するつもりだったそう。

ところが、当時は式の準備や引っ越し、そして妻の妊娠発覚が重なり、保険の変更手続きは後回しに。

保険会社から届く書類も実家に郵送されていたため、そのまま手続きを忘れてしまっていました。

Aさんの死後、保険金1,000万円は母に…

Aさんは50代半ばで病気が発覚しましたが、「自分に万が一のことがあっても家族を守れる」と安心していたそうです。

そして、Aさんは容態の急変により帰らぬ人に。

Aさんの妻が保険金の受け取り手続きをしようとAさんの実家に連絡すると、まさかの事実が発覚します。

「保険会社に確認したところ、保険金の受取人は独身時代から変更されておらず、夫の母のままになっていたそうです。今から変更することはできないとのことで、ひとまず保険金は義母に受け取ってもらうことになりました。最終的には妻である私に振り込んでくれると話しているので、安心しています」

しかし、保険金を他の家族に譲ることは、原則として「贈与」に該当することが判明。

Aさんの妻が義母から保険金1,000万円を譲り受けると、贈与税として約230万円の支払いが必要となる可能性があります。

「受取人の変更を忘れていたことで、本来なら支払う必要のない税金を負担することになるなんて…。『やむを得ない事情』が認められたら、元から妻である私が受取人であったものとして扱われることもあるそうなので、まずは税理士に相談してみることにします」

Aさんの妻はそう話されていました。

「やむを得ない事情」は個別の判断により異なる

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

保険金の受取人を母から妻に変更していなかった場合、保険金を妻へ振り込むことは、原則として「贈与」に該当します。また、Aさんの母は相続人ではないため、死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)も利用できません。

ただし、受取人の名義変更がされていなかったことにやむを得ない事情があり、実際に保険金を受け取る人(Aさんの妻)が保険金を取得することに相当な理由があると認められる場合、実際に保険金を受け取った人が「受取人」であったものとして扱われます。

つまり、Aさんのケースでも、受取人変更していなかった事情や、妻が保険金を受け取ることになった経緯によっては、妻を実質的な受取人として扱える可能性があるのです。

その場合は贈与に該当しないことから贈与税も発生しないほか、妻はAさんの法律上の相続人であるため、死亡保険金の非課税枠も活用できます。

しかし、受取人変更がされていなかったことについて「やむを得ない事情」が認められるかどうかは個別の事情によって異なり、必ずしも妻が実質的な受取人として扱われるわけではありません。

自己判断で資金を振り込む前に、専門家の指示を仰ぎましょう。

ライフステージが変わったら「保険金受取人」の確認を

保険契約は加入時だけでなく、ライフステージや家族構成が変わったタイミングで見直すことが大切です。

特に受取人変更は見落とされがちですが、手続きの失念により大きな税負担につながることも。

大切な家族を守るためにも、独身時代に加入した保険の内容を確認しておきましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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