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“月13万円の年金”をもらいながらパート勤務→「給料も年金ももらえる」はずが…数ヶ月後、振込額を見て60代女性が“絶句したワケ”

  • 2026.8.31
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。金融機関勤務のおがわ163です。20年間、金融機関の窓口で資産運用や家計相談に携わってきた経験をもとに、お金にまつわるリアルなエピソードをお届けしています。

今回ご紹介するのは、定年後も同じ会社でパート勤務を続けている60代女性Aさんの体験談です。長年の勤務を評価され、積極的にシフトを増やしたAさんが、年金の記帳で気づいた”カット”の基準とは?

人手不足で頼まれるまま、シフトを増やしていった

Aさんは67歳、独身です。定年後も長年の勤務を評価され、同じ会社でパート勤務として働き続けています。老齢厚生年金と老齢基礎年金をあわせて、月13万円ほどを受け取っていました。

その年は特に人手が足りず、Aさんも時間に余裕があったことから、頼まれるままシフトを増やしていきました。「年金は年金、お給料はお給料で、両方ちゃんともらえるものだと思っていました」

合計が基準額を超え、年金の一部が支給停止に

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

数か月後、年金の記帳をしたAさんは、いつもより振込額が少ないことに気づきました。不思議に思い、年金事務所に確認したところ、思いがけない説明を受けました。

老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、年金の月額(基本月額)と、給与やボーナスをならした月収(総報酬月額相当額)の合計が、一定の基準額を超えると、超えた分の半分にあたる金額が年金から支給停止になる「在職老齢年金」という仕組みがあるというのです。2026年4月からこの基準額は月65万円に引き上げられていましたが、Aさんの場合、シフトを増やしたことで月収が上がり、年金と合わせた合計が68万円ほどに。基準額を3万円ほど超えたため、その半分にあたる1万5,000円ほどが、年金から支給停止になっていました。

「年金は満額もらえるものだと思い込んでいて、まさか働きすぎで減らされるなんて考えてもいませんでした」とAさんは驚いた様子でした。

減った分より、トータルで見えてきたこと

ただし担当者からは、あわせて安心できる説明もありました。支給停止になるのは超過額の「半分」だけで、増えた給与の分がまるごと相殺されるわけではないため、収入全体で見れば、シフトを増やす前より手取りは増えているとのことでした。

さらに、厚生年金に加入して働き続けると、毎年10月に年金額が自動的に見直されて増えていく「在職定時改定」という仕組みもあり、長い目で見ればプラスに働く面もあるといいます。

「減った分ばかりが気になっていましたが、トータルでは増えているんですね。次にシフトを増やすときは、事前に年金事務所で試算してから決めようと思います」

・老齢厚生年金の月額と、給与・ボーナスをならした月収の合計が基準額(2026年4月からは月65万円)を超えると、超えた分の半分が年金から支給停止になる(在職老齢年金)
・支給停止は超過額の半分のみで、増えた給与収入がまるごと相殺されるわけではない
・厚生年金に加入して働き続けると、毎年10月に年金額が見直されて増える「在職定時改定」の仕組みがある
・基準額は年度ごとに見直されるため、最新の金額を確認しておく
・シフトや働き方を大きく変える前に、年金事務所やねんきんネットで年金への影響を試算しておくと安心

「働けば働くほど得」と思い込む前に、年金と収入の合計が基準額を超えないか確認しておくことが、納得のいく働き方につながります。在職老齢年金について気になることがあれば、年金事務所に相談してみてください。


執筆:おがわ163
金融機関勤務(勤続20年)。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。窓口業務・資産運用相談の現場経験をもとに、生活に役立つお金の知識をわかりやすくお届けしています。

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