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「1日だけ手伝って」知人に頼まれ“1万円”で店の手伝い→数ヶ月後、ハローワークから届いた電話に50代女性が“青ざめたワケ”

  • 2026.8.7
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは。FPで元ハローワーク職員の柴田です。今回は、「この程度は大丈夫」と思いきや、たった1日の「お手伝い」で失業給付が止まってしまった50代のAさんのお話です。

悪意ゼロでも起きてしまう失敗なので、受給中の方はぜひ最後まで読んでください。

「この程度は仕事のうちに入らない」と思っていた

Aさん(50代女性)は長年勤めた職場を退職し、失業給付を受けながら再就職活動をしていました。

ある日、知人が営む花屋から「イベントで人手が足りないの。1日だけ手伝って」と頼まれ、店番と配達の補助をして日当10,000円を受け取りました。

次の失業認定日。失業認定申告書には、期間中に就職・就労・内職や手伝いをした日があるかを答え、カレンダーに印をつける欄があります。Aさんは「1日だけだし、知人の手伝いだし、対象にならないだろう」と、「した日はない」に丸をつけて提出しました。ここが運命の分かれ道でした。

ハローワークからの電話に青ざめた

数か月後、ハローワークから電話がかかってきます。「〇月〇日、こちらのお店で働かれていた記録があります。申告書に記載がありませんが」。ハローワークの調査で、就労の事実が把握されていたのです。

Aさんは慌てて事情を説明しましたが、「働いた日を申告しなかった」という事実は動きません。結果、不正受給と認定され、以後の給付は全額支給停止に。さらに、働いた日を含む認定期間分としてすでに受け取っていた給付は、返還を求められました。残りの給付日数はまだ2か月分以上あったそうですから、失った額は返還分と合わせて数十万円。日当10,000円の代償としては、あまりに大きいものでした。 

失業給付の不正受給が発覚するケースとして結構多いのが、関係者からの通報です。おそらくですが、今回のケースではイベントでAさんの姿を見た人が、ハローワークに問い合わせたのかもしれません。

収入の有無にかかわらず「働いた日」はすべて申告

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ここで制度の話です。失業給付の受給中は、収入の有無や金額の大小にかかわらず、働いた日はすべて申告が必要です。1日だけでも、知人の手伝いでも無償のボランティア的なものでも、内職や在宅ワークでも対象になります。

そして意外に知られていないのですが、正直に申告した場合のダメージは実は小さいのです。1日4時間以上働いた日は「就労」としてその日の分が不支給になりますが、多くの場合は消えるのではなく後ろに繰り越され、受給期間内であれば後から受け取れます。

4時間未満の手伝いなら、収入額に応じて減額される仕組みです。つまりAさんは、正直に書いてもほとんど損をしなかったのに、「黙ったこと」そのもので数十万円を失ったことになります。

「3倍返し」もありうる

不正受給と認定された場合のペナルティは重く、給付の全額支給停止に加えて、受け取った額の返還、さらに不正受給額の2倍の納付を命じられることがあります。合計で「3倍返し」です。「知らなかった」は通用しないのです。

元ハローワーク職員の視点からお伝えすると、悪質性が低い単純な記載ミスであれば注意や修正で対応される場合もあります。どこまでが「誤り」でどこからが「悪質な不正」と判断されるかの境界線は厳格であり、個人で判断するのは非常に危険です。職員や状況によって判断が異なるからこそ、「記載漏れ」で済むと考えず必ず事前に相談・申告することが重要です。

Aさんは幸い納付命令までは至りませんでしたが、受給停止は覆りませんでした。

自己判断の放置は危険!正しく申告して給付を無駄にしない

認定日の前に窓口で「こういう場合は書くんですか?」と確認しておけば、この失敗は確実に防げました。申告書の書き方はハローワークで丁寧に教えてもらえますし、聞いたからといって心証が悪くなることもありません。むしろ「きちんと申告しようとしている人」として扱ってもらえます。

「バレなければ」ではなく「書けば損しない」仕組みだということを知っておきましょう。


参考:
雇用保険の具体的な手続き(厚生労働省 ハローワークインターネットサービス)
失業認定申告書の書き方(厚生労働省 愛知労働局)
不正受給の典型例(厚生労働省 ハローワークインターネットサービス)

執筆・監修:柴田 充輝
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,200記事以上の執筆実績あり。

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