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『失業保険の受給額が増える』65歳直前で早期退職→手続きでハローワークに行くが…男性が直面した“想定外の事態”

  • 2026.8.4
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは。経営労務コンサルタントのsr_kazutakaです。

65歳を迎える前に、セカンドライフや退職後の働き方について考える人も多いでしょう。Yさんもその一人でした。

退職金や年金についてはある程度知識を持っている人もいますが、失業保険については見落とされがちなポイントがあります。

失業保険の「65歳の壁」

年金は原則65歳からの支給ですが、失業保険は65歳到達前に退職する場合と65歳到達以降に退職する場合とで、給付日数に大きな違いがあります。

65歳到達前であれば、被保険者期間に応じて最大150日分が支給されますが、65歳到達以降は最大でも50日分です。

男性Yさんは、65歳の誕生日を2ヶ月後に控えた5月中旬、同期入社のSさんからこの話を聞きました。12月生まれのSさんは、65歳になる前月の11月末で退職する予定だと言います。

受給額を増やすため早期退職したYさん

Yさんが自身の失業保険の額を調べたところ、65歳到達前なら150日分で約78万円、65歳到達後なら50日分で約31万円になることがわかりました。Yさんの月給は30万円でしたので、ためらうことなく6月末での退職を会社に申し出、無事に受理されました。

しかし退職後、失業保険の手続きを行うためハローワークを訪れたYさんは、そこで初めて制度の現実を知ることになります。

ハローワークで直面した失業保険のルール

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

実はYさん、65歳からは年金生活に入る予定で、今さら再就職するつもりはありませんでした。

「長年払ってきた雇用保険料を少しでも多く回収したい」という軽い気持ちで、契約満了の1ヶ月前に退職してしまったのです。

もともとYさんは、60歳の定年退職後も65歳まで1年ごとの再雇用契約で働いており、これは契約期間途中での「自己都合退職」にあたります。このような場合、すぐには失業保険が支給されず、1ヶ月間の給付制限期間が設けられます。

さらに、失業保険を受け取るには「働く意思と能力」があり、実際に求人へ応募するなど具体的な求職活動を行わなければなりません。

後悔しても時すでに遅く、猛暑の中、Yさんのハローワーク通いが始まりました。

手取り額が減ってしまうという大誤算

冷静に計算してみれば、契約満了の7月末まで在籍していれば1ヶ月分の給与が丸々支給されていたはずです。また、賞与も在籍期間に応じて満額支給されたはずが、12分の1減額となってしまいました。

その上、5歳年下の妻の国民年金保険料(1ヶ月分17,920円)の負担が発生したほか、会社の健康保険から切り替えた国民健康保険料も高額になり、7月末まで働いた場合よりも手取り額が減る結果となりました。

明暗を分けた退職後の計画

ハローワークからの帰り道、Yさんは以前の勤務先近くで同期のSさんにばったり会い、自身の失敗談を打ち明けました。

ところが、Sさんは失業保険の仕組みをすべて理解の上退職する計画だったのです。Sさんは65歳以降も新しい分野で働く意欲があり、失業保険を活用しながら国が指定するリスキリングに取り組む計画を立てていました。65歳で引退して年金生活に入る予定のYさんとは事情が違っていたのです。

早めの情報収集と計画でセカンドライフの充実を

老後の働き方や生活に対する考え方は人それぞれですが、共通して言えるのは早い段階から正しい情報を収集し計画を立てることです。他人の選択をそのまま自分に当てはめるのではなく、自分自身のライフプランを明確にして行動しましょう。

Yさんは、一度は壁にぶち当たりましたが、自身のセカンドライフについて考え直し、ハローワークで新たな仕事を見つけて、今でも元気に働いているようです。


執筆:sr_kazutaka(経営労務コンサルタント)

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