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うつ病で退職した妻→住宅ローン・教育費で月約16万「あと1年も持たないかも」と思いきや…40代夫婦を救った“制度”とは

  • 2026.7.22
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

「障害年金は、事故で手足を失った方や車いす生活の方が受ける制度」と思い込んでいませんか?

実はこのような誤解は決して珍しくありません。障害年金は身体障害だけを対象としたものではなく、うつ病などの精神疾患や発達障害、内部疾患など、生活や仕事に大きな支障が出ている場合も広く支給対象となり得ます。

今回は、制度の存在を知らずに家計が追い詰められていたご家庭が、障害年金の申請によって生活の立て直しへの足がかりを得られた事例をご紹介します。

身体障害だけじゃない!うつ病でも対象になる障害年金の真実

「障害年金って、事故で手足を失った人や車いす生活の人が受ける制度ですよね」
48歳の会社員・Aさん(仮名)は、妻の体調について相談に来た際、そう話しました。

妻は45歳。2年ほど前からうつ病の症状が続き、休職と復職を繰り返した末に退職。身の回りのことはできるものの、社会生活には援助が必要な状態でした。

収入はゼロになり、Aさんの給与だけが生活の支えです。毎月の住宅ローンは8万9,000円、子どもの大学の教育費は月7万円ほど。預貯金も少しずつ減り、「あと1年も持たないかもしれない」という不安を抱えていました。

そんな中で話題に上がったのが、障害年金でした。「でも、妻には身体障害はありません。」Aさんは、制度の対象ではないと思い込んでいたのです。

実は、このような誤解は決して珍しくないのです。

約4ヶ月の準備と審査を経て「月額約7万円」の支給が決定

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

障害年金は、手足の障害や視覚障害など身体障害だけを対象とした制度ではありません。うつ病や統合失調症などの精神疾患、知的障害、発達障害、人工透析を受けている人、心疾患や呼吸器疾患など、一定の障害状態に該当すれば支給対象となる可能性があります。もちろん、病名だけで受給できるわけではありません。

初診日に公的年金へ加入していたこと、一定の保険料納付要件を満たしていること、そして障害認定基準に定められた障害の程度に該当することなど、複数の要件を満たす必要があります。

Aさんの妻も、すぐに受給が決まったわけではありません。初診日を確認するために2年前の診療記録を取り寄せ、医師に診断書を作成してもらい、年金加入記録を確認するなど、申請の準備だけでも約4か月を要しました。

その後、4か月程の日本年金機構の審査を経て障害基礎年金2級の支給が決定しました。令和8年度の障害基礎年金2級の年金額は年額約85万円です。月額に換算すると約7万円になります。

決して十分な金額とは言えません。しかし、それまで収入がまったくなかった家庭にとっては、生活を支える大きな支えとなりました。

「制度を知っていたら、もっと早く相談していたかもしれません。」Aさんがそう話した言葉が印象に残っています。

「自分は対象外」と自己判断せず、正しい知見で相談を

障害年金の相談では、「身体障害者手帳を持っていないから対象外」「精神疾患では無理」「働いたことがあるから受けられない」といった思い込みを耳にすることがあります。

しかし、障害者手帳の有無と障害年金の受給可否は別の制度で判断されます。また、働いていることだけを理由に受給できないとは限りません。実際には、仕事の内容や勤務状況、日常生活への支障などを総合的に考慮して判断されます。

障害年金は、病名で決まる制度でも、身体障害だけを対象とした制度でもありません。大切なのは、「対象ではない」と自己判断することではなく、自分や家族が制度の要件に当てはまる可能性があるのかを確認することです。

病気や障害は、ある日突然、これまでの生活を大きく変えてしまいます。そのとき支えになる制度を知っているかどうかで、その後の暮らしは大きく変わることがあります。障害年金は、そのために用意された社会保障制度の一つなのです。


執筆:小泉
社会保険労務士・FP2級/WEBライター

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