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夏の海外旅行で“30万のバッグ”を購入→「免税で買えた!」喜んで帰国するが…40代女性を待ち受けていた“税関での悲劇”

  • 2026.7.23
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こんにちは!税理士・元国税調査官の神崎遊です。

本格的な夏がやってきましたね。皆さまのなかには、「海外旅行を計画している!」という方もいるのではないでしょうか。海外旅行の楽しみは観光や料理だけではなく、ショッピングも楽しみのひとつですよね。

だけど、幸せいっぱいで帰国したと思ったら、税関で止められ楽しい気分が一転…。40代・女性のEさん(仮名)は当時を振り返り、「楽しい旅行に水を差されました」と後悔を口にしていました。

ブランドバッグ購入が生んだ後悔

Eさんは夫婦で同じ広告代理店に勤務。

その年の夏は、楽しみにしていたボーナスが予想以上に多く支給されました。

「今年は家族で海外に行くしかない!」と大いに盛り上がったそうです。小学生の息子にとっては初めての海外旅行。親として貴重な体験をさせてあげられると誇らしくもありました。

その後、いよいよ夏季休暇を利用して海外へ。

現地では家族で思う存分遊び倒しました。帰国前、お土産を買おうと免税店に立ち寄ったのがことの発端です。Eさんは店内で好きな高級ブランドの新作バッグを発見。30万円と予算オーバーと諦めようとしたのですが…。

「せっかくだし、日本で買うより安いよ」と夫から背中を押され思い切って購入しました。

「免税で買えた!」と喜んで帰国したEさん。しかし、税関チェックで引っかかることに…。

免税店で購入したのに…

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

「このバッグは課税対象です」と税関職員に告げられました。

「えっ、免税店で買ったのに税金がかかるんですか?」

「海外旅行者が持ち帰る携帯品には免税範囲があり、海外市価の合計額20万円までは原則として免税です」

海外旅行で購入した品物は、一定の範囲までは免税ですが、その範囲を超える場合は課税対象となることがあります。

「30万円から免税枠の20万円を引いて、残りの10万円に税金がかかるってことですか?」

「いいえ。30万円から20万円を引いた10万円だけが課税されるわけではありません。1個で20万円を超える品物は、その品物の全額が課税対象になります」

課税対象となる金額はどう決まる?

税関では、海外で購入した商品の価格をそのまま課税価格とするのではなく、原則として海外での購入価格(海外市価)の60%を課税価格として計算します。 

また、海外旅行者の携帯品には20万円までの免税範囲がありますが、1個で20万円を超える品物は、その品物全体が課税対象となります。 

今回のケースでは、30万円のバッグ1個を購入しているため、そのバッグ全体が課税対象です。

30万円 × 0.6 =18万円(課税価格)

この課税価格を基に、税関で適用される税率によって税額が計算されます。 

※革製ハンドバッグの関税率の目安は8%〜16%とされています。実際の税率は商品の材質や分類などによって異なります。

免税店=すべて免税ではない

後で分かったことですが、Eさんの購入したバッグは日本では発売予定がなかったものだったそうです。

「税金は払ったけど好きなバッグを買えたからよし!」とEさんは当時のことを笑顔で話してくれました。

「免税店で買ったものがすべて免税になるわけではない」ということを頭に入れて、海外でのショッピングを楽しんでください。


執筆:税理士・元国税調査官 神崎遊
国税組織で12年間勤務し、法人税調査を中心に200件以上の税務調査に従事。現在は「ゆとり税務会計」を運営し、中小企業・個人事業主の税務支援を行っている。

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