1. トップ
  2. 暮らし
  3. 運転しなくても道交法違反? 飲酒後の『フラフラ歩き』に要注意

運転しなくても道交法違反? 飲酒後の『フラフラ歩き』に要注意

  • 2026.10.9

「お酒を飲んだから、歩いて帰ろう」

この判断自体は正しい予防策ですが、酒に酔って千鳥足で道路をフラフラ歩いたり、途中で路上に座り込んだりした経験はありませんか。

「車を運転していないから大丈夫」「歩行者だから自由だろう」と思ってしまいがちですが、実はこれも道路交通法違反に問われる可能性がある行為です。

あまりに泥酔して交通の妨害になったり、危険が生じたりした場合は、警察に保護されてしまうこともあります。

千鳥足で道路を散歩?フラフラ歩行と道路交通法

歩行者が守るべき飲酒時のルールや具体的な違法ラインとはどのようなものなのか、大阪府大阪市でまこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にお話をうかがいました。

――飲酒後に道路をフラフラ歩くのは法律違反になりますか。

状況によっては道路交通法違反(通行妨害等の禁止)に問われる可能性があります。

道路交通法76条4項では、交通の妨害となるような方法で道路にたたずみ、または歩行する行為を禁止しているためです。

歩行者は優先される立場にありますが、車道に大きくはみ出してフラフラ歩いたり、車やバイクの進行を妨げたりする歩き方は、交通の危険を生じさせるため法律で禁じられています。

※写真はイメージ

――路上で寝そべったり座り込んだりする行為はどうでしょうか。

完全に道路交通法違反になると考えられます。

同条4項2号では『道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような方法でふらついている者』や『寝そべり、たたずむ行為』を明確に禁止しています。

※写真はイメージ

――違反した場合、具体的にどのような罰則が科されますか。

道路交通法違反(危険防止処置違反や禁止行為違反)として、5万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、夜間の路上寝込み事故などは、歩行者側にも重い過失が認められる原因になります。

――泥酔して自力で帰れない場合、警察に保護されるケースもありますか。

『酒に酔つた者に対する応急救護等に関する法律』に基づき、自己や他人に危害を及ぼす恐れがある著しい泥酔者は、警察署や保護施設で一時的に保護されます。

※写真はイメージ

――お酒を飲んで安全に帰宅するために意識すべきルールはなんですか。

自分の適量を超えて千鳥足になるまで飲まないことが基本です。

どうしても足元が覚束ないほど酔ってしまった場合は、1人で歩かずタクシーを利用するか、家族や知人に迎えに来てもらうなどの配慮が必要ですね。

正しいルールを守り、お酒を飲んだ後も安全に帰宅しよう

酒を飲んだ後に車や自転車を運転しない選択は正解ですが、歩行者であっても道路交通法を守る義務があります。

千鳥足で車道をフラフラ歩いたり路上で寝込んだりする行為は、法律違反になるだけでなく命に関わる大きな事故につながるため危険です。

※写真はイメージ

お酒を飲む時は自分の適量を守ることを前提に、もし酔いが回ってしまった時は無理をして歩かずタクシーなどを賢く活用して、安全に帰宅することを心がけましょう。

[文・取材/LUIS FIELD 構成/grape編集部]

元記事で読む
の記事をもっとみる

注目コンテンツ