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『年金はそのまま満額で受け取れる』は間違いだった。元市役所職員が警告。意外と知られていない“税金・保険料の盲点”とは?

  • 2026.8.26
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

「年金をもらえば、その金額をまるごと受け取れる」と思っていませんか? 実は年金にも税金や社会保険料がかかり、額面通りに受け取れるわけではありません。

チャンネル登録者数55万人の人気YouTuber「みんなの給付金・補助金ちゃんねる」の著者が、公的制度の裏側を知り尽くした立場から解説する書籍『元市役所職員ユーチューバーがガチで教える老後のお金の正解』。

今回は、「年金から天引きされるお金」についてご紹介します。

【本記事は、みんなの給付金・補助金ちゃんねる・著、『元市役所職員ユーチューバーがガチで教える老後のお金の正解』(Gakken)より一部抜粋して掲載しています。】

年金から引かれる税金・保険料

現役時代に給料から税金や社会保険料が天引きされていたのと同じように、年金からも天引きされるものがあります。大きく分けると「税金」と「保険料」の2種類で、税金には所得税・復興特別所得税・住民税があります。これらの税金は老齢年金からは引かれますが、障害年金や遺族年金からは引かれません。

一方、保険料には国民健康保険料(75歳からは後期高齢者医療保険料)と介護保険料があります。会社勤めをしている人の場合、64歳までは介護保険料は給料から天引きされますが、65歳以降は年金から天引きされるように切り替わります。

年金は「雑所得」として扱われるため、現役時代の給料と同じように所得税がかかります。ただし、年金収入からそのまま課税されるわけではなく、「公的年金等控除」を差し引いた金額が対象です。

たとえば年金収入が年240万円で他に所得がない場合、65歳以上であれば110万円の控除を受けられます。住民税も、定額の「均等割」(標準で年5000円)と、所得に応じた「所得割」(原則で税率10%)を組み合わせて計算されます。

「住民税が安い地域に引っ越したい」と思うかもしれませんが、住民税はどこに引っ越しても基本的には大きくは変わりません。ただし、環境保全などのために上乗せ額のある自治体はあるので覚えておくといいでしょう。

国民健康保険料・介護保険料もかかる

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

さらに、74歳までは国民健康保険料、75歳からは後期高齢者医療保険料と名前が変わります。

金額の計算方法は自治体によって異なりますが、いずれも所得に応じた「所得割」と定額の「均等割」を組み合わせて算出される点は共通しています。

加えて、65歳以上になると介護保険料も天引きの対象になります。介護保険料は自治体ごとに段階が設定されており、所得によって負担額が変わる仕組みです。

年金240万円のケースで試算すると

年間の年金額が240万円(月20万円)の人を例に、実際の振込額を試算してみると以下の通りです。

65〜74歳のケースでは、所得税はほぼ0円である一方、住民税が約6万3400円、国民健康保険料が約16万5563円かかり、介護保険料は9万5040円になります。年間の負担額は合計約32万4000円。実際の振込額は約207万6000円(月約17万3000円)になります。

75歳以上になると、所得税が約1700円・住民税が6万6800円に加えて後期高齢者医療保険料13万1400円や介護保険料9万5040円などを合わせて年間約29万5000円が天引きされ、振込額は約210万5000円(月約17万5000円)となります。

64歳までに年金を繰り上げ受給している人は負担額がまた変わってきますが、いずれのケースでも、年金支給額が240万円ほどの人で、年間およそ40万円が引かれる計算になります。

天引きされる額を見込んだ生活設計を

年金にはさまざまな税金・保険料が天引きされて支給されます。

「年金だけで暮らすのは厳しい」という現実を前に不安になるかもしれませんが、あらかじめ天引きされる額を把握しておくことで、より現実的な老後の生活設計を立てることができるのではないでしょうか。


【本記事は、みんなの給付金・補助金ちゃんねる・著、『元市役所職員ユーチューバーがガチで教える老後のお金の正解』(Gakken)より一部抜粋して掲載しています。】

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