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お盆の家族旅行、展望台でバッグを落として…一眼カメラは補償、スマホは約8万円が自己負担になったワケ

  • 2026.8.28
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出典:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。不動産管理会社で10年以上の現場経験があり、マンション管理士の資格を持つライターのS.Kです。旅行先では、カメラやスマートフォンをバッグに入れて一日中持ち歩きます。

移動や写真撮影の合間に荷物を落とし、中身を壊してしまった経験のある方もいるのではないでしょうか。今回は、旅先で落としたバッグの中身が、同じ事故でありながら補償される物と対象外の物に分かれた事例を紹介します。

展望台で落としたバッグ、カメラとスマートフォンが割れた

妻と中学生の息子の3人で賃貸マンションに暮らすGさん(40代・会社員)は、今年のお盆に2泊3日で海辺の町へ家族旅行に出かけました。旅先の展望台で写真を撮ろうと身を乗り出したとき、肩から提げていたバッグがずり落ち、足元の石段に当たります。

中に入れていた一眼カメラは液晶が割れ、スマートフォンも画面のガラスが大きく割れてしまいました。帰宅したGさんが思い出したのは、入居のときに契約した火災保険です。

自宅の外へ持ち出した身の回り品が壊れた場合などに修理費用を補償する「携行品損害特約」を、あわせて付けていました。

「携帯電話は対象外なんです」カメラは補償、スマートフォンは自腹

保険会社に連絡すると、一眼カメラの破損は補償の対象として受け付けられました。続けてGさんは、スマートフォンの分も請求できるかを尋ねます。

「携帯電話は対象外なんです」

電話口の担当者は、そう答えました。火災保険の携行品損害特約では、携帯電話などの携帯式通信機器やノートパソコンが、補償の対象にならない品目としてあらかじめ定められています。

画面の割れたスマートフォンは修理費用も高くつくため、Gさんは新しい端末に買い替えました。かかった費用は約8万円で、こちらは全額が自己負担です。

同じ日に同じバッグの中で壊れた2つの機器でも、補償の対象になるかは品目によって分かれました。

特約の対象外の品目と支払いの基準を確認しておく

携行品損害特約では、補償の対象にならない品目が約款(契約内容を細かく定めた条項)に列挙されています。Gさんのように旅先で高価な機器を持ち歩くのであれば、契約時に受け取った書類で、その一覧に目を通しておくと安心です。

受け取れる保険金の額は、契約で定めた支払いの基準によって変わります。買い直す金額から経過年数や使用による消耗分を差し引いた「時価額」が基準になる契約では、購入時の値段がそのまま戻るわけではありません。

自己負担額が定められていれば、その分も差し引かれます。携帯電話やノートパソコンには、通信会社や端末メーカーが用意している補償サービスがあります。火災保険の特約でカバーされない機器は、そちらの備えを検討してみてください。

参考:携行品とはなんですか?(損保ジャパン「THE 家財の保険」)



ライター:S.K(マンション管理士)
不動産管理会社で10年以上の現場実務に携わり、業界団体の評価制度策定委員会に所属していた経験がある。現在はライターとして、自身の豊富な経験・知見をもとに、一次情報を盛り込んだ不動産記事を多数執筆している。


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