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医療費を“年20万円”支払った50代女性→「医療費控除の対象になる」と思いきや…確定申告で判明した“想定外の事実”にあ然…

  • 2026.8.28
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

医療費控除とは、年間の医療費の自己負担額が10万円を超えた場合、超えた部分の金額を所得から控除できる制度です。

この制度はあくまでも「自己負担分」を基準としているため、高額療養費制度による払い戻し額などは差し引いて計算する必要があります。

今回は、「高額療養費制度を加味しても医療費控除の対象となる」と申告会場に向かったものの、ある“見落とし”によって控除を受けられなかった女性の事例を紹介します。

「医療費控除の対象になる」年間20万円を支払った女性

50代の女性・Aさん(仮名)は、持病の悪化により入院したことで医療費がかさんでしまったそうです。

高額療養費制度で払い戻された分を差し引いても、年間の自己負担額は20万円。10万円を超えているため、医療費控除によって税金の負担を軽減できます。

「今回、医療費控除の申告は初めてでした。会社の年末調整では控除を受けられず、自分で確定申告しなければならないことも初めて知りました。申告手続きも自信がないため、申告会場の相談コーナーを予約したんです」

しかし当日、Aさんはある見落としに気付きます。

申告会場で知った事実にあ然…

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

相談コーナーの予約日を迎え、近所の申告会場に足を運んだAさん。

医療費控除の申告について尋ねると、担当者からはこのような言葉が。

「高額療養費の払い戻しを差し引いた自己負担額が20万円だったんですね。医療保険の給付金などは受け取っていませんか?」

Aさんは想定外の質問に驚きます。

「医療保険ですか?入院給付金を12万円受け取っていますけど…」

「それなら、高額療養費だけでなく保険の給付金も差し引いて計算する必要があります。20万円から12万円を差し引くと、自己負担額は8万円です。10万円以下のため、医療費控除はできないことになります」

「そうなんですか!?まさか、医療保険の給付金まで差し引く必要があるなんて…」

結局、Aさんは医療費控除を受けられずに申告会場を後にしました。

「『高額療養費を差し引く』という知識はあったんですが、それ以外の補填については考えていませんでした。事前にきちんと詳細を調べておけばよかったです」

そう振り返っていました。

医療費から引くべき補填とは

医療費控除において、医療費から差し引く必要がある補填の例は以下のとおりです。

  • 高額療養費制度の払い戻し分
  • 医療保険の通院給付金・入院給付金・手術給付金など
  • 出産育児一時金

Aさんのように年間の医療費が多い場合であっても、補填を差し引いた結果、控除対象額が10万円を下回るケースもあります。

申告時は「支払った医療費」だけでなく、補填された金額までしっかりと確認して計算することが重要です。

また、総所得金額等が200万円未満の場合は「10万円を超えた部分」ではなく、「総所得金額等の5%を超えた部分」が医療費控除の対象となる点も押さえておきましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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