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“月10万円”稼ぐ30代フリーランス主婦→「夫の扶養内で働ける」売上を年130万円に抑えるが…6ヶ月後、判明した“大きな勘違い”

  • 2026.8.25
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

フリーランスとして働いている人も、年間収入(売上−経費)が130万円未満であれば、「社会保険上の扶養」に入って働ける可能性があります。

しかし、この基準は配偶者が加入している健康保険組合によって異なるため注意が必要です。

今回は、「年間収入130万円」の基準を超えていないにもかかわらず、社会保険上の扶養に入れなかった女性の事例を紹介します。

夫の扶養に入って働くことを決めたフリーランスの女性

出産を機に退職して専業主婦になった30代の女性・Aさん(仮名)は、子どもが幼稚園に入園するタイミングで働くことを検討していました。

子どもの急な発熱などにも対応しやすいよう考えた結果、前職での経験を活かし、フリーランスとしてWebデザインに挑戦することに。

仕事を始めてすぐに契約が取れたため、毎月10万円前後の安定した収入を得られる見込みとなりました。

Aさんは開業届を提出し、本格的にフリーランスとしての活用を開始。

「毎月の売上は10万円前後で、経費はほとんどありません。うまく調整して年間の売上を130万円までに抑えれば、夫の扶養内で働けると思っていました」

しかし、Aさんは大きな勘違いをしていたのです。

半年後、まさかの組合ルールが発覚

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

半年後、Aさんの夫の会社で年末調整に向けた配偶者の収入確認がありました。

そこでAさんの夫が「妻がフリーランスとして働くことになった」と組合に伝えると、担当者から思わぬ言葉が。

「奥さまが開業届を出してフリーランスとして働いている場合、扶養には入れません」

Aさんの夫は驚きます。

「そんな…年間収入が130万円未満でもだめなんですか?」

「収入にかかわらず、個人事業主やフリーランスは扶養の対象外になります」

帰宅後、夫から組合のルールについて話を聞いたAさん。

「収入の条件を満たしていれば当然扶養に入れるもの、と思い込んでいたのが間違いでした。どちらにしても扶養から外れてしまうなら仕事をセーブする必要もないので、今度は収入を増やせるよう頑張ってみようと思います」

そう話されていました。

「フリーランスが扶養に入れるかどうか」は組合によって異なる

今回のケースでは「開業届を出して働くフリーランスは扶養に入れない」というルールでしたが、実際の規定は組合ごとに異なります。

フリーランスであっても収入が一定以下であり、継続的に配偶者の収入により生活を維持している実態がある場合には、扶養の対象として扱う組合も少なくありません。

フリーランスが社会保険上の扶養から外れると、以下の支払いが発生します。

  • 国民健康保険料:所得や年齢、家族構成により金額が異なる
  • 国民年金保険料:年間約21万5,000円

Aさんの場合、収入130万円前後と仮定すると、国民健康保険料は年間約15万円となる計算でした。

年間では、国民健康保険料と国民年金保険料を合わせて、約36万5,000円もの支払いが必要となるのです。

「扶養内フリーランス」として働きたいと考えている人は、まずは配偶者が加入する組合のルールを確認してみましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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