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通院費“月3万円”を支払った70代男性→『高額療養費制度は関係ない』諦めていたが…半年後、自治体からの通知に“歓喜したワケ”

  • 2026.8.18
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

1か月の医療費の自己負担限度額を上限額までに抑えられる「高額療養費制度」は、入院や手術で高額な医療費がかかった場合にしか使えないと考えている人も多いのではないでしょうか。

しかし、70歳以上の高齢者においては、個人ごとに外来通院についても上限額が定められています。

今回は、「少額の外来通院だから高額療養費制度は関係ない」と考えていたものの、自治体からの通知で払い戻しを受けられた男性の事例を紹介します。

70歳を超えて通院が増えた男性

70代の男性・Aさん(仮名)は、年齢を重ねるごとに、持病やその他の不調で通院する回数が増えていました。

その月は特に外来通院の回数が多く、1か月の医療費の自己負担額が3万円を超えてしまったそうです。

「年金生活を送る中で、月3万円の負担はとても大きく感じました。入院や手術などにかかるまとまった医療費であれば高額療養費制度で払い戻しを受けられますが、外来通院ではそうもいきません。生活を切り詰めて対応しなければと考えていました」

しかし、Aさんはその後“ある制度”に救われることになります。

半年後、自治体からの通知が届き…

半年後、Aさんのもとに一通の書類が届きました。

内容を確認すると、「医療費の自己負担額が1万8,000円(※)を超えた月は高額療養費制度の外来特例が適用される」という旨の記載が。

※2026年7月以前の自己負担限度額

医療費が3万円となった月は、外来の自己負担限度額を超える「1万2,000円」が払い戻されるとのことでした。

「70歳以上からは金額が小さい外来通院の医療費にも限度額が設定されているなんて、驚きました。医療費がかさむと生活が苦しくなるため、ありがたい制度です」

Aさんは必要な手続きを終え、無事に上限額を超えた部分の払い戻しを受けられたそうです。

2026年8月から自己負担限度額が引き上げられた

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

高額療養費制度では、70歳以上かつ収入が一定以下の人を対象に、外来特例として「個人の通院」についても自己負担限度額を設けています。

2026年8月からは、外来特例を含む自己負担限度額が段階的に引き上げられます。

【70歳以上・外来特例の上限額(2026年8月〜2027年7月末まで)】

  • 一般世帯(年収目安〜約370万円):月額上限2万2,000円(年間上限21万6,000円)
  • 非課税世帯:月額上限1万1,000円(年間上限9万6,000円)
  • 一定所得以下の世帯(年金収入約80万円以下など):月額上限8,000円

ご自身がどの区分に該当するかは、加入している医療保険への問い合わせやマイナポータルから確認しましょう。

また、払い戻しの申請方法は加入している医療保険や自治体により異なるため注意してください。

「高額療養費制度」を正しく理解して、医療費の支払いに備えましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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