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父の死後“タンス預金1,000万円”を発見した50代娘→「相続には関係ない」と思いきや…3ヶ月後、税理士に告げられた“思わぬ事実”

  • 2026.8.18
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

「タンス預金は相続財産に入るのか」という疑問を抱いたことはないでしょうか。

相続財産に該当する現金は「銀行預金に置いてある分のみ」であると勘違いしている人も多いですが、タンス預金も相続財産の一部であり、相続税の対象となります。

今回は、タンス預金1,000万円が見つかったことで、思わぬ税負担が発生してしまった女性の事例を紹介します。

父が亡くなり4,000万円の相続が発生

50代の女性・Aさん(仮名)は、2週間前に父を亡くしました。

母はすでに他界しており、相続人はAさん・Aさんの兄の2人のみ。

遺産の総額は4,000万円でした。

「兄とは父が亡くなる前から遺産分割について話しており、2,000万円ずつ相続することを決めていました。基礎控除の範囲内なので相続税もかからないし、問題なく手続きを終えられそうで安心していたんです」

しかし数週間後、まさかの事実が発覚します。

タンス預金で「1,000万円」が見つかる

Aさんが父の遺品を整理していたところ、なんと自宅でタンス預金1,000万円が見つかりました。

「父からもそんな話は一切聞いていなかったので、本当に驚きました。でも、銀行の通帳に記録されているお金じゃないのなら、今回の相続には関係ないのかな?そのまま兄と500万円ずつ分けてしまえば丸く収まると思っていました」

Aさんは当時をそう振り返ります。

3か月後、税理士の言葉にあ然…

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

それから3か月がたったある日、Aさんはタンス預金の存在を不安に思い、税理士に相談したそうです。

すると、税理士からまさかの言葉が。

「タンス預金も銀行の預金と同じく相続財産に含まれるため、相続税の対象になります。申告せずにいると、追徴課税などのペナルティが課される場合もありますよ」

Aさんは驚きます。

「では、遺産総額は4,000万円ではなく5,000万円で相続税を計算する必要があるんですね?」

「おっしゃるとおりです。今回の場合、基礎控除額が4,200万円のため、タンス預金を含めた5,000万円から差し引くと、課税対象となる遺産の総額(課税遺産総額)は800万円になります。
相続税は、この800万円をまず法定相続分(今回は兄妹で1/2ずつ=各400万円)で分けた金額に税率(10%)をかけて全体の税額(計80万円)を算出します。今回はお二人で半分ずつ(2,500万円ずつ)実際に相続されるため、納税額も各自40万円となります。」

話を聞いたAさんと兄は無事に申告手続きを済ませ、40万円ずつの相続税を納税したそうです。

タンス預金も相続税の対象!見つけた場合は速やかに対応を

タンス預金も相続税の対象であり、申告漏れがあると追徴課税などのペナルティが課される場合もあります。

悪質な場合は刑事罰の対象となるケースもあるため、「銀行の預金に入っていないから大丈夫」といった思い込みは危険です。

また、税務署は専用のシステムを構築しており、口座の動き・お金の動きを細かく把握できます。

「タンス預金はバレないだろう」と勘違いされがちですが、税務調査が入れば高確率で見つかると考えられます。

タンス預金を見つけた場合は、必要に応じて専門家に相談しながら、適切に申告・納税の手続きを行いましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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