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夫が“うつ病”で休職した50代妻→「貯金がいつまでもつだろう」青ざめていたが…教えてもらった“20万円の給付”に救われたワケ

  • 2026.8.23
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。金融機関でマネージャーを務めながら、家計のご相談に日々向き合っている中川です。

今回ご紹介するのは、ご主人が体調を崩して休職された50代のAさんの体験談です。有給休暇を使い切り給与が止まると聞いて覚悟していましたが、健康保険から傷病手当金が支給されました。金額の決まり方と、2022年に変わった支給期間についてご紹介します。

有給を使い切り、給与が止まった

Aさんのご主人(50代・会社員)がうつ病で体調不良になり、休職することになりました。

はじめは有給休暇でしのいでいましたが、それも残りわずかです。会社の人事から「有給を使い切ると、給与の支払いは止まります」と伝えられました。

住宅ローンと下の子の学費が残っています。Aさんは家計簿を開いて青ざめました。

「収入がゼロになったら、貯金がいつまでもつだろう」

健康保険から出る傷病手当金に救われる

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

そんな時、会社の担当者から教えられたのが、傷病手当金でした。

業務外の病気やけがの療養のため働けない状態が続いたとき、健康保険から支給される給付です。仕事中や通勤中のけがは労災保険の対象になります。療養のため仕事に就けない日が連続して3日間あり、その待期が終わった4日目以降の休んだ日が対象になります。

1日あたりの額は、支給を開始する日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の、3分の2です。

ご主人の標準報酬月額は30万円。1日あたりおよそ6,667円で、30日分ならおよそ20万円になります。

給与の全額とはいきませんが、傷病手当金が受給できることで家計への影響は大きく違います。

「通算」1年6ヶ月に変わっていた

支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月です。

以前は、支給を開始した日から1年6ヶ月が経過すると、途中に復職した期間があっても、そこで支給が終わる仕組みでした。体調が戻らずまた休むことになったとき、残りが足りなくなる方がいたのです。

2022年(令和4年)1月から「通算」に変わりました。復職して傷病手当金を受け取らなかった期間は、1年6ヶ月の計算に入りません。同じ病気で再び休むことになったときに、残りの期間を使えるようになっています。

受給中も社会保険料の負担は続く

傷病手当金については、いくつか気をつけたい点もあります。

待期の3日間は、有給休暇でも土日でも成立しますが、連続していなければなりません。給与が一部支払われている場合は差額の調整が入ります。申請には事業主と医師の記入が必要で、振り込まれるまでに時間がかかることがあります。

そして、休職中も健康保険料と厚生年金保険料の本人負担は続きます。育児休業のような免除の仕組みはありません。20万円がそのまま生活費になるわけではないとお考えください。

なお、退職することになった場合でも、被保険者だった期間や退職時の状態など一定の要件を満たせば、資格を失ったあとも引き続き受けられることがあります。退職を決める前に確認しておきたいところです。

傷病手当金は、会社員の健康保険にはある給付ですが、国民健康保険には原則としてありません。ご家族が休職することになったら、まずは勤務先の担当部署や加入している健康保険に、傷病手当金の対象になるか確認してみてください。


執筆・監修:中川 佳人
金融機関勤務の現役マネージャー。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。20年にわたり、資産形成や家計管理・住宅ローンなどの実務に携わってきた経験を活かし、記事の監修や執筆を行っている。専門的な内容を、誰にでもわかりやすく伝えることをモットーとしている。

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