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「こんな結果になるなんて…」生命保険を解約→800万円の返戻金を受け取るが…後日、50代女性を直撃した“151万円”の大誤算

  • 2026.9.12
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは!税理士・元国税調査官の神崎遊です。

生命保険は契約者・被保険者・受取人を契約時に決めます。また、途中で変更することも可能です。

今回ご紹介するのは途中で契約内容を変更したことで、「こんな結果になるなんて…」と後悔することになったEさんの体験談です。

リフォーム資金が必要になったから

50代の女性・Eさんが住んでいるのは閑静な住宅街。新築で建てたマイホームも30年の時が流れ、あちこちガタがきているのが気になっていました。

「そろそろリフォームしたいな」と夫が何度目かのセリフを口にしたある日。

「こないだ私名義に変更した生命保険を解約したらまとまったお金が入るから、リフォーム資金になるんじゃない?」と提案。

解約手続きをしてから1か月後、800万円の解約返戻金がEさんの口座に入金されました。

しかし、自宅に届いた保険会社からのリーフレットを見たEさんは不安になりました。

「保険料負担者と受取人が違う場合は贈与税がかかる可能性があります…?」

「元本割れだから税金はかからないと思ってた」

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

念のために税理士に相談してみることにしたEさん。

「契約者はもともとご主人で、保険料を負担していたのもご主人ということですね。そうなると、Eさんが受け取った解約返戻金は贈与税の対象になりますね」

「え?保険料は1,000万円支払っていて、受け取ったのは800万円だから元本割れしてますよ」

Eさんは受け取った解約返戻金が、支払った保険料より少ないので税金の負担はないだろうと考えていたのです。

「Eさんの考えているケースは、ご主人が受け取っていた場合ですね。ご主人が受け取った場合は支払った保険料の方が多く、保険差益は発生していないため所得税はかからなかったはずです」

生命保険は契約者の名義を変更しただけでは、通常、贈与税はかかりません。しかし、保険料を負担していない人が解約返戻金を受け取ると、その時点で贈与税の対象になるのです。

Eさんが負担することになる税金は?

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夫から妻への贈与の場合、一般税率が適用され計算式は次のとおりです。

800万円ー110万円(基礎控除)=690万円

690万円×40%ー125万円(控除額)=151万円

※税率や控除額は贈与額や贈与者と受贈者の関係によって変わります。

その年に他に贈与を受けていない場合、151万円の贈与税の負担が発生する結果に。

解約直前に契約者名義をEさんに変更しなければ、今回の贈与税は負担する必要がありませんでした。

「そもそも、なぜ名義変更したのですか?」

税理士の質問にEさんは「『俺が死んだときに手続きが楽になるんじゃないか』って言って変更してくれたんです」と照れながら話してくれました。

利用できる制度はさまざま

リフォーム資金が必要だけど手元にまとまったお金が用意できない。そんなときは契約者貸付を利用できる場合もあります。

契約者貸付とは解約返戻金の範囲で借入ができる制度です。仮に借入が可能であった場合、保険の解約をせずに資金を用意できたことでしょう。制度を利用できるかどうかを含め、資金が必要な場合は契約している保険会社に問い合わせをして確認してください。

貸付制度の利用が難しく解約が必要な場合、税金の負担が心配であれば税理士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。


執筆:税理士・元国税調査官 神崎遊

国税組織で12年間勤務し、法人税調査を中心に200件以上の税務調査に従事。現在は「ゆとり税務会計」を運営し、中小企業・個人事業主の税務支援を行っている。

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