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夫の死後“7,000万円”を相続した50代妻→『非課税だから申告は必要ない』と思いきや…半年後、税理士に告げられた“驚きの一言”

  • 2026.8.23
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

相続税には配偶者の税額軽減があり、他の相続人よりも相続税が発生しにくい仕組みが採用されています。

具体的には、「1億6,000万円」または「法律により決められた配偶者の相続分」のどちらか大きい金額までは、相続税がかかりません。しかし、「相続税がかからない=申告しなくてよい」というわけではありません。

今回は、配偶者の税額軽減で相続税がかからないと安心し、申告不要であると勘違いしていた女性の事例を紹介します。

夫の遺産7,000万円を相続した女性

50代の女性・Aさん(仮名)は、夫の死亡によって遺産7,000万円を相続することになりました。

Aさん夫婦に子どもはおらず、相続人はAさんのみです。

「夫の生前、相続税の計算方法が分からずに二人で調べていたんです。そのとき、相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば相続税はかからず、申告も不要であることを知りました。そして、配偶者には1億6,000万円までの税額軽減があることも分かり、ホッとしたのを覚えています」

Aさんは「基礎控除と同じく、配偶者の税額軽減で相続税がかからなくなる場合も申告は必要ないだろう」と考えていました。

半年後、税理士の一言に驚くAさん

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

Aさんの実家は自営業を営んでおり、Aさんも税理士と顔を合わせる機会があったそうです。

夫を亡くしてから半年後、税理士との会話の中で相続の件に触れたAさん。

すると、税理士から驚きの一言が告げられます。

「配偶者の税額軽減で税額が0円になった場合でも、申告は必要ですよ」

Aさんはあ然とします。

「そうなんですか?相続税が0円なら、申告は不要かと思っていました…」

「申告不要となるのは、基礎控除により相続税がかからない場合です。配偶者の税額軽減は申告により適用される制度なので、相続税が0円の場合でも申告が必要なんです。申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です」

当時、Aさんの夫の死亡から約半年が経過した頃でした。「10か月の申告期限には間に合う」と安堵したAさん。

その後は期限内に申告手続きを済ませ、無事に配偶者の税額軽減が適用されたそうです。

「相続税0円」でも申告が必要なケースとは

配偶者の税額軽減を適用する場合、たとえ最終的な相続税額が0円となるケースでも、申告は必須となります。

申告しないまま期限を過ぎると、場合によっては延滞税や無申告加算税などのペナルティの対象となる可能性も。

また、亡くなった人が住んでいた・事業に利用していた土地を相続する場合に相続税の評価額が軽減される「小規模宅地等の特例」も同様に、適用を受けるには相続税額が0円であっても申告が必要です。

「相続税がかからないから申告不要」と思い込まず、必要な手続きを把握して対応しましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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