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「今年度から本来の税額に戻ります」新築マンション6年目、40代会社員を青ざめさせた“心当たりのない”通知

  • 2026.8.1
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出典:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。大手不動産会社に入社以来、10年以上の現場経験があり、宅地建物取引士の資格を持つライターのT.Sです。マイホームを持つと、ローンの返済とは別に、毎年固定資産税を納めることになります。

届いた通知書の金額をそのまま払うだけで、内訳まで確かめる機会は少ないのではないでしょうか。今回は、新築マンション6年目の納税通知書で、建物分の税額が数万円上がっていたAさんの事例を紹介します。

心当たりのない数万円の増額

都内の新築マンションを6年前に購入したAさん(40代・会社員)は、妻と子どもの3人暮らしです。住まいのマンションは3階建て以上の耐火建築物で、専有面積は70㎡です。

固定資産税の納税通知書は毎年6月ごろに届き、Aさんは口座振替で納めてきました。購入して6年目を迎えた年に通知書を開くと、建物分の税額が前年より数万円上がっています。

土地や建物の価格を見直す3年に1度の評価替えの年でもなく、心当たりがありません。Aさんは管轄の都税事務所(市町村の場合は市役所等)に電話で問い合わせました。

「5年間半額」の減額期間が終わっていた

リフォームもしていないのになぜかと尋ねたAさんに、職員はこう説明します。

「新築住宅の減額措置の期間が、昨年度で終了していますね。今年度からは本来の税額に戻ります」

新築のマンションは、新たに課税される年度から5年度分、1戸あたり120㎡相当部分にかかる固定資産税が2分の1に減額されます。認定を受けた長期優良住宅なら、期間は7年度分です。

購入直後の安い税額を本来の水準だと思い込んでいると、6年目に負担が一段上がります。Aさんも減額前提の税額で家計を組んでいたため、今回の通知をきっかけに年間の住居費を組み直しました。

減額終了後の税額で資金計画を組む

新築購入時は、減額が何年度分か、終了後の本来の税額の目安はいくらかを販売担当者に尋ねてみてください。その場では答えられなくても、調べたうえで回答してもらえるでしょう。

資金計画書の税額が、減額前提の数字になっていないかも見ておきたいところです。築浅の中古を買う場合も、減額期間が何年度分残っているかで毎年の負担は変わります。

残りの期間は、仲介会社に確認しておきましょう。毎年の納税通知書は金額だけでなく、課税明細まで確認すると軽減の記載と期限が分かります。住居費の予算をあらかじめ減額終了後の税額で組んでおけば、減額が終わったあとの通知にも慌てずに済みます。

参考:固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(東京都主税局)



ライター:T.S(宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランニング技能士)
大学卒業後、大手不動産会社に入社。10年以上にわたり、都心のタワーマンションから郊外の築古戸建てまで、数多くの現場経験を積む。現在は不動産ライターとして「業界の不都合な真実」や、消費者が陥りやすいマネーの罠について、実体験に基づく記事を執筆している。


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