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『家族の貯金として』妻の口座に“月30万”を振り込み続け…→10年後、判明した“想定外の事実”に50代夫が驚愕【FPは見た】

  • 2026.7.27
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは、家計・資産形成・相続など、お金に関するご相談をお受けしている、マネーシップス代表 ファイナンシャルプランナー/IFAの石坂です。

夫婦の間で生活費を渡しても、通常は贈与税を意識することは少ないでしょう。日々の暮らしに必要な金額を受け取り、食費や水道光熱費などに使っているのであれば、原則として贈与税はかかりません。

気をつけたいのは、生活に使われず、口座へ積み上がった部分です。毎月の残額が10万円なら、年間では120万円。10年続けば1,200万円になります。

生活費という名目で振り込まれていても、実際の使い道や管理方法によっては、別の整理が必要です。

余った10万円を残した結果、妻名義の預金が1,200万円に

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

今回のケースは、夫が54歳の会社員で年収は約720万円。妻は52歳でパート勤務をしており、年間約96万円の収入がありました。

夫は給料が入るたびに、妻名義の家計用口座へ30万円を送金していました。1年間で360万円、10年間では3,600万円です。

この口座から支払っていたのは、月8万円ほどの食費、約3万円の水道光熱費、通信費と日用品で約4万円、家族に関する支出で約5万円でした。

住宅ローンや保険料、車の維持費は夫の口座から引き落としていたため、妻が担当する支出は平均月20万円ほどです。

出費の多い月もあれば、少なく済む月もありましたが、年間の支出はおおむね240万円。差額の約120万円は、口座に残す形になっていたそうです。

妻は、このお金を家電の故障や将来の生活費に備える資金と考えていました。夫も「家族のために取ってあるお金だから問題ないだろう」と受け止めていたそうです。

通帳とキャッシュカードは妻が持っていましたが、大きな買い物は夫婦で話し合って決めていました。そのため、2人とも妻個人の財産というより、世帯全体の貯金という感覚だったのです。

この状態が続き、10年後の口座残高は約1,200万円になりました。妻のパート代は別口座に入っていたため、残高の多くは夫から振り込まれたお金の余りです。

子どもが独立し、老後資金を整理し始めたとき、夫婦は初めて「妻名義の1,200万円は、税務上も妻のお金なのか」と疑問を持ちました。

確認したところ、実際に暮らしへ使った金額と、口座に残した金額は、同じように扱われるとは限らないと分かったのです。

生活費に使わなかった部分は、非課税の範囲から外れる

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

夫婦など扶養義務のある人から、日常生活に必要な金額をその都度受け取り、実際に支払いへ充てた場合は、原則として贈与税の対象外です。

一方、使わずに預金した金額は、生活費として認められる非課税の範囲には含まれません。

ただし、その預金が妻への贈与なのか、夫の資金を妻名義で保管していただけなのかは、口座を管理していた人や、妻が自由に使えたかなどを踏まえて考える必要があります。

仮に毎年120万円が妻への贈与として成立していた場合、暦年課税の基礎控除110万円を10万円超えます。妻がほかに贈与を受けていなければ、一般税率での贈与税は年1万円という試算です。

なお、最初から10年間にわたり毎年120万円を渡す約束をしていた場合は、年ごとの贈与とは別の扱いになる可能性があります。

夫婦のお金を曖昧にしない管理方法

生活費を渡すこと自体に問題があるわけではありません。ただ、生活費口座に多額の残高を積み上げると、後からお金の持ち主を説明しにくくなります。

家計を管理するときは、次の3点を確認してください。

  • 使うお金と残すお金を分ける
  • 誰の資金なのか整理する
  • 振込や支出の履歴を保管する

妻へ贈与として渡すのであれば、日付や金額だけでなく、贈与として渡した経緯も記録しておくと、お金の性質を確認しやすくなります。

すでに妻名義の口座へまとまった金額が貯まっている場合は、すぐに夫の口座へ移すのではなく、まずこれまでの入出金を確認しましょう。判断が難しい場合は、税務署や税理士へ相談するのがおすすめです。


※今回の事例は、プライバシー保護のため、内容の一部を変更しています。

執筆・監修:石坂貴史
証券会社IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー・証券外務員)、マネーシップス代表。累計1,200件以上の相談対応に加え、金融記事の制作・校正・監修の対応を行っています。専門は「金融・経済、不動産、保険、相続、税制」。資産運用やライフプラン設計では、分散投資の考え方と人の心理を踏まえた行動設計をもとにサポートしています。
保有資格:証券外務員一種、2級FP技能士、AFP、NISA取引アドバイザー、日本証券アナリスト協会認定 資産形成コンサルタント、金融リテラシー検定

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