1. トップ
  2. ビジネス・マネー
  3. 夫が病死→“死亡保険金2,000万”が受け取れるはずが…後日、保険会社から明かされた驚きの事実に50代妻が“泣き崩れたワケ”

夫が病死→“死亡保険金2,000万”が受け取れるはずが…後日、保険会社から明かされた驚きの事実に50代妻が“泣き崩れたワケ”

  • 2026.7.26
undefined
出典元:photoAC(※画像はイメージです)

長年、家族のために毎月きちんと払い続けてきた生命保険。「自分が亡くなったら、残された家族の生活を守れるはず」と誰もが信じているのではないでしょうか。

しかし、契約時の“ある手続き漏れ”のせいで、本当に残したいはずの家族へ1円も保険金が渡らないという悲劇が起こり得ます。

今回は、私が保険会社の確認業務に携わっていた頃に出会った、今でも忘れられない実話をご紹介します。結婚・離婚・再婚といった人生の節目で、絶対に見落としてはならない生命保険の盲点とは何なのか、一緒に見つめ直してみませんか。

58歳の夫が急逝。残された妻からの請求

私が現役時代、事務部門で保険金請求の確認業務に携わっていたときに出会った、今でも忘れられないご契約があります。

会社員のAさんは、現在の同世代の奥さまと高校生のお子さんの3人で暮らしていらっしゃいました。ある朝、胸の痛みを訴えて救急搬送され、急性心筋梗塞のため58歳で亡くなられました。

住宅ローンが約1,200万円残っており、奥さまは今後の生活に不安を感じていらっしゃいました。Aさんが死亡保険金2,000万円の生命保険にご加入されていたため、奥さまから保険会社へ請求のご連絡があり、私もその確認に携わることになりました。

ところが契約内容を確認すると、死亡保険金の受取人は、現在の奥さまではありませんでした。12年前に離婚された前妻の名前が、そのまま登録されていたのです。

12年前に離婚した前妻が、受取人のままだった

undefined
出典元:photoAC(※画像はイメージです)

Aさんがこの保険にご加入されたのは35歳のとき。月額保険料1万4,500円で、当時結婚されていた最初の奥さまを受取人に指定していました。

その後46歳で離婚、50歳で現在の奥さまと再婚されています。住所や口座は変更されていましたが、受取人の変更手続きだけは行われていませんでした。

現在の奥さまは「今の家族は私たちです。前の妻とはもう12年前に離婚しています」と、私に何度も説明されました。しかし、現在の妻であり相続人であることと、死亡保険金の受取人であることは、必ずしも同じではありません。

相続人でも、保険金を受け取れるとは限らない

undefined
出典元:photoAC(※画像はイメージです)

死亡保険金は、契約で指定された受取人に固有の権利として認められます。預貯金や不動産のように、相続人全員で分けるものではありません。

そのため、法定相続人であっても、契約上の受取人が別の人物であれば、自動的に支払先が変わることはありません。このケースでは、泣き崩れる現在の奥さまを前に、前妻が受取人として登録されていたため、原則として前妻に請求権があると判断せざるを得ませんでした。

私たち保険会社の側で、独自に受取人を変更することもできません。実際の取り扱いは、契約内容や指定方法によって異なる場合があります。

家族が変わったら、受取人も見直しを

Aさんは、家族のために長年保険料を払い続けていらっしゃいました。それでも受取人を変更しないまま亡くなられたことで、本当に守りたかった現在のご家族へ、保険金を直接残すことができなかったのです。

結婚、離婚、再婚、子どもの誕生。契約後に家族の状況が変わることは珍しくありません。ですが住所や引き落とし口座は変更しても、受取人までは確認していない方が意外と多いのが実情です。離婚や再婚をしても、受取人は自動的には変わりません。

保険証券や契約者専用ページで、受取人の氏名を確認するだけなら、それほど時間はかかりません。家族構成に変化があったときは、保障額だけでなく「誰が保険金を受け取る契約になっているか」も、節目ごとに見直しておくことをおすすめします。


執筆:あしふみ
大学卒業後、国内大手生命保険会社に35年間勤務。個人・法人営業、営業所長、企画・販売促進、事務部門などを経験。FP2級の知識と保険実務の経験を生かし、保険や家計に関する情報を分かりやすく伝えている。

の記事をもっとみる

注目コンテンツ