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話が違う…「実質無料」とうたう「据え置き型Wi-Fiルーター」の契約トラブルが発生 見落としがちな“落とし穴”とは

  • 2026.5.14
国民生活センターの公式Xアカウントより
国民生活センターの公式Xアカウントより

機器をコンセントに挿すだけでインターネットが利用できる「据え置き型Wi-Fiルーター」の契約に関する相談が寄せられているとして、国民生活センターの公式Xアカウントが注意を呼び掛けています。

国民生活センターによると、次のような相談が寄せられているといいます。

【相談事例】スマートフォンが自宅でつながりにくくなり携帯電話ショップで相談したところ、据え置き型Wi-Fiルーターを勧められた。「ルーター本体は約7万円(36回払い)だが、サービスで毎月約2000円割り引くので実質無料」と言われたので契約した。

後日、請求明細を確認したら前月より約5千円高かったため「実質無料と言われて契約した。別途通信料金がかかるとは聞いていない」と解約を伝えると、「中途解約の場合はルーター本体の代金を支払ってもらう」と言われた。契約時にきちんと通信料金やルーター本体代金の割引条件の説明があれば契約しなかった。納得いかない(70歳代)

据え置き型Wi-Fiルーターを利用するには、通信契約とルーター本体の契約が必要だといいます。

一定期間中月々の通信料金を割り引くサービスを提供している事業者では、期間中の契約を続ければルーター本体は「実質無料」となりますが、中途解約するとその時点での本体代金の残債を請求されるということです。

「実質無料」「安くなる」などといわれても、月々の支払額、解約時に発生する料金なども契約前にしっかり確認するようアドバイスするとともに内容がよく分からなかったり、必要がない契約は断るよう呼び掛けています。

同アカウントは「解約の際は、すぐに契約先事業者に申し出ましょう。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)」と呼び掛けています。

オトナンサー編集部

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