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母の死後、“残高1,100万円”の通帳を発見→「相続とは関係ない」と思いきや…税理士からの一言に50代娘が“青ざめたワケ”

  • 2026.6.5
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。金融機関勤務のおがわ163です。

20年間、金融機関の窓口で資産運用や家計相談に携わってきた経験をもとに、お金にまつわるリアルなエピソードをお届けしています。

「子どもや孫のために、こっそりお金を貯めてあげたい」という親心は、多くの方が持っているのではないでしょうか。しかし、良かれと思ってやっていたことが、相続の場面で思わぬ落とし穴になるケースがあります。

今回は、母が孫名義で積み立てていた1,100万円が相続税の対象となり、衝撃を受けた50代女性Aさんのエピソードをご紹介します。

「孫名義の通帳だから関係ない」と思っていたのに…

母が亡くなり、相続手続きを進めていたAさん。

実家の片付けをしていると、見覚えのない通帳が出てきました。名義はAさんの子ども(母にとっての孫)の名前でしたが、Aさん自身は全く知らない口座でした。

通帳を見ると、毎月9万円が10年以上にわたって積み立てられており、残高は1,100万円にのぼっていました。「お母さん、こんなにコツコツ貯めてくれていたんだ」と感動したAさん。「孫名義の口座だから、相続とは関係ないだろう」と思い、税理士への相談時にこの通帳のことを話しました。

しかし税理士からの返答に、Aさんは思わず絶句しました。「これは“名義預金”として、相続税の対象になります」

「名義預金」という衝撃の事実

税理士から告げられたのは、「名義預金(名義は別人だが、実質的に亡くなった人の財産とみなされる預金)」という言葉でした。
名義預金と判断される主な条件は以下の通りです。

・通帳や印鑑を亡くなった人が管理していた
・名義人(孫)がその口座の存在を知らなかった
・名義人が自由にお金を使える状態ではなかった

Aさんの子どもはこの口座の存在を全く知らず、通帳も印鑑も母が管理していました。税務署から見れば、名義は孫であっても実態は母の財産とみなされてしまうのです。

「孫のためを思って貯めていたお金なのに、まさか相続税がかかるなんて…」とAさん。1,240万円が相続財産に加算されたことで、相続税の計算にも大きく影響することになりました。

名義預金を防ぐために、今からできること

では、同じ状況を防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。子どもや孫にお金を残したい場合は、「名義預金」にならないよう、正しい生前贈与の手続きを行うことが重要です。
生前贈与として認められるためには、以下の点がポイントになります。

・贈与契約書を作成し、贈与した事実を書面で残す
・通帳や印鑑は名義人(子ども・孫)本人が管理する
・名義人が贈与された事実を認識している
・年間110万円以下であれば贈与税はかからないが、毎年同じ金額・同じ時期に行うと「定期贈与」とみなされる場合があるため注意が必要

(※名義人が未成年の場合は親権者が管理することになりますが、その場合も贈与した事実の認識と記録が重要です)

「良かれと思ってやっていたことが裏目に出る」のが相続の怖いところです。子どもや孫へのお金の贈り方に不安を感じる方は、早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。


参考:贈与税がかかる場合(国税庁)

執筆:おがわ163
金融機関勤務(勤続20年)。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。窓口業務・資産運用相談の現場経験をもとに、生活に役立つお金の知識をわかりやすくお届けしています。

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