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父の死後“3,300万円”を相続した60代男性→「このくらいなら大丈夫」申告せずに放置…数年後、税務署から届いた“1通の通知”に絶句

  • 2026.4.8
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。金融機関勤務の現役マネージャーとして、日々さまざまなお金のご相談に向き合っている中川です。

「相続税はお金持ちだけの話」そう考える方は少なくありません。

基礎控除の範囲内であれば課税されないケースも多く、一見すると安心できる制度に見えます。

しかし、その安心感が思わぬ落とし穴になることもあります。今回は、「相続税はかからない」と判断した結果、約200万円の追徴課税に直面した60代男性の事例をご紹介します。

基礎控除内だから大丈夫…そう信じていた相続

今回ご紹介するのは、60代後半のAさん(仮名)です。父親が亡くなり、相続が発生しました。

Aさんが把握していた財産は、自宅と預金を合わせて約3,300万円。相続人は自分1人です。

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。Aさんの場合は3,600万円となります。

「これなら相続税はかからない」
そう判断し、申告は不要と考えました。

周囲からも「このくらいなら大丈夫」と言われ、特に確認を行わないまま相続手続きを終えることになります。

名義預金という“見えない財産”

転機は数年後に訪れます。税務署から、申告漏れに関する通知が届いたのです。

調査で指摘されたのは「名義預金」でした。家族名義でも、実質的に被相続人の財産と判断される預金です。

Aさんは、母親名義の口座にある資金を「生前贈与されたもの」と認識していました。しかし、贈与契約書がなく、資金移動の経緯も明確ではありませんでした。

その結果、これらの預金が被相続人の財産と認定されます。

さらに、不動産の評価も見直されました。相続税評価で再計算されたことで、想定より評価額が上がります。

こうした見直しの結果、相続財産は約4,000万円となり、基礎控除を超える水準となりました。

税務調査で判明した“想定外の課税”

最終的に、Aさんには相続税の納税義務があると判断されました。

本来の相続税に加え、無申告加算税や延滞税も課されます。追徴課税額は約200万円となりました。

「自分が対象になるとは思わなかった」
Aさんはそう振り返ります。時間が経ってからの指摘は、精神的な負担も大きいものでした。

税務調査は“特別な人だけ”ではない

相続税の税務調査は、一部の資産家だけのものではありません。

申告がないケースや、預金の動きに違和感がある場合は対象になることがあります。金融機関との情報連携も進み、資金の流れは把握されやすくなっています。

「申告していないから安心」ではなく、「申告していないから確認される」と考えることが重要です。

自己判断が招く“無申告リスク”

相続税は、すべての人に申告が必要なわけではありません。しかし判断を誤ると、追徴課税が必要になるなどのリスクがあります。

特に注意したいのは、名義預金や不動産評価、保険金の扱いなどです。どれも見落としやすく、専門的な判断が求められるものです。

迷う場合は税理士に相談を

Aさんは「税理士に相談していれば違った」と振り返ります。

相続はやり直しができません。だからこそ、相続発生時の判断が大切です。

税理士に相談すれば、申告の要否だけでなく、見落としやすいポイントも確認できます。

「自分は大丈夫」と思ったときほど、一度立ち止まる。
その行動が、安心した相続につながります。

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