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フリマアプリでの販売行為は“副業”になりますか?現役の弁護士が解説

  • 2026.1.21

SNS投稿や職場での勤務態度、公共の場での振る舞いなどで「これって何かの罪になる?」「法律的にダメなのでは…?」と疑問に思うことはありませんか? なにかトラブルになったとき「知らなかった」では済まされません。正しい知識を身に付けて、トラブルを未然に防ぎましょう。

※記事内の相談・疑問はシティリビング読者組織・シティミューズから募集

出典:シティリビングWeb

日常生活で、職場で、モヤモヤすることは多々※写真はイメージ

出典:シティリビングWeb

教えてくれたのは…弁護士 佐藤みのりさん

弁護士として活動する傍ら、ニュース番組などへの取材協力、執筆活動など幅広く活動。「ワイド!スクランブル サタデー」(テレビ朝日)にコメンテーターとして出演中。著書に「21の物語から考える法学入門」(北大路書房)などがある

【相談】フリマアプリでの販売行為は“無許可営業”?

趣味で作ったアクセサリーをフリマアプリで販売しています。売上は月数千円程度ですが、これは副業や許認可が必要な営業に該当するのでしょうか? 会社への申告義務についても気になります。(しろねこ書店さん)

【ポイント】

■売上や頻度が小さい場合は副業や自営業とまでは評価されにくい?

■許認可の必要性は?

【弁護士からの回答】

「副業」とは、一般に、本業以外の仕事で収入を得ることであり、いくら以上の収入があった場合に「副業」になると決まっているわけではありません。したがって、売上が月数千円程度であっても、世間一般で言う「副業」に含まれると考えられます。副業については、各会社によって、許可や届出が必要なことがあるので、本業で勤務している会社のルールに従って申告するようにしましょう。

行政機関への許認可は、業種によって必要になることがありますが、ハンドメイドのアクセサリーをネットで販売する場合、基本的に必要ありません。ただし、中古品を飾りに使うような場合の古物商許可申請など、必要になることもあるので気を付けましょう。

【相談】映画やドラマの画像をSNSに載せるのは“著作権侵害”?

映画の感想を投稿する際、著作権が心配でスクリーンショットを載せていません。ただし、バズっている投稿の多くは場面画像や動画を使用しています。これは著作権的に問題ないのでしょうか? 映画ポスターはOK…といった基準があれば知りたいです。(あんころもちさん)

【ポイント】

■著作権法について

■「引用」ルールについて

【弁護士からの回答】

映画は一般に著作物にあたり、著作権法で保護されます。基本的に、私的使用目的であれば、スクリーンショット(複製)自体は合法です。しかし、スクリーンショットをSNSに掲載する行為を著作権者の許諾なしに行うと、著作権侵害になる可能性があります。

映画の感想を投稿する際に、映画のスクリーンショットを「引用」して利用することはできますが、「引用」と認められるためには、▼引用部分と自己の著作物の区分が明瞭であること、▼自己の著作物が「主」であり、引用部分が「従」であること…など、さまざまな要件を満たす必要があります。

映画と同様、映画ポスターも通常著作物にあたるので、著作権法のルールに従った使用が求められます。

【相談】本人の同意なく“給料を下げる”のは違法?

会社から本人への説明も合意もないまま「給料を下げる」と通告されました。労働者側の同意なしに給与の減額は認められるのでしょうか?労働契約上の原則や、NGとなるケースを知りたいです。(ほしぞらマーチさん)

【ポイント】

■労働契約法について

■就業規則を変更することは可能なのか

【弁護士からの回答】

会社は、労働者の同意なしに一方的に給与を減額することは、原則としてできません。労働契約法は、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と定めており、給与を減額するには、原則、労働者との合意が必要になります。

また、労働者との合意がない場合に、就業規則を変更し、給与の減額がなされることがあります。ただし、給与の減額が有効になるのは、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして「合理的なもの」である場合に限られます。

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