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「敷金が返るどころか、15万円の請求!」退去の立会いに臨んだ40代女性、大家さん負担の「意外な項目」とは

  • 2026.9.5
「敷金が返るどころか、15万円の請求!」退去の立会いに臨んだ40代女性、大家さん負担の「意外な項目」とは

 

不動産の実務に長く携わってきたさかきばらが、「知らないと損をするかもしれない」賃貸のトラブルを整理しました。

今回は、退去時の費用について。以下は、実際にあった相談事例です。

立会いのあと、届いた請求書は15万円

6年住んだ賃貸マンションを退去した40代の女性。退去の立会いでは、担当者と一緒に部屋の傷や汚れを確認しました。

ところが後日、届いた敷金の精算書を見ると、敷金2カ月分が戻らないどころか、約15万円の追加請求が。内訳は、壁紙の全面張り替え、床の傷の補修、ハウスクリーニングでした。問い合わせると「長く住んだのだから当然です」と説明されたそうです。

しかし、退去時に請求された費用を、すべて借主が負担するとは限りません。

経年変化による傷みは、原則として貸主負担

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、日照による壁紙の変色や、家具を置いたことでできた床のへこみなど、通常の生活で生じる「経年変化・通常損耗」は、原則として貸主側の負担とされています。

一方、引っ越し作業でつけた傷や、飲み物をこぼしたまま放置してできたシミ、掃除不足によって発生・拡大したカビなどは、借主負担となる可能性があります。

また、壁紙(クロス)は、借主の負担割合を考える際、6年で残存価値が1円となるよう算定する考え方がガイドラインで示されています。そのため、6年以上住んだからといって必ず負担がゼロになるわけではありませんが、クロスの張り替え費用を一律に全額請求することが妥当とは限りません。

ただし、契約書に「退去時のクリーニング費用は借主負担」といった特約がある場合などは、扱いが変わることもあります。特約も、書かれていれば必ず有効になるわけではなく、内容や金額などによって判断されます。

高額な請求が届いたら、すぐに支払うのではなく、まずは内訳と契約書を確認することが大切です。疑問があれば、貸主や管理会社に請求の根拠を確認してみましょう。


【編集】不動産ライター さかきばら
不動産会社に8年勤務し、賃貸や売買の現場を数多く見てきたWebライター。


※本記事は実際の相談事例をもとに、一部の情報を調整しています。費用負担は契約内容や使用状況によって異なります。

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