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認知症父の施設入居を決めた50代息子→『高額介護サービス費で負担が減る』はずが…手続き時に判明した“10万円”の大誤算

  • 2026.9.27
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

高額介護サービス費とは、1ヶ月に支払った介護保険サービスの自己負担額が上限を超えた場合、超えた部分が払い戻される制度です。この制度により、介護施設に入居する場合も費用負担が軽減されるものの、対象となる範囲には制限があります。

今回は、父の施設入居について「高額介護サービスがあるから安心」と考えていたものの、想定外の費用負担に慌てることになった男性の事例を紹介します。

「自己負担は月4万4,000円まで」と安心していた男性

50代の男性・Aさん(仮名)は、認知症の父の施設入居について検討していました。

父の年金額は、月約14万円です。施設費用を年金の範囲内に抑えるため調べている中で、『高額介護サービス費』という制度を知りました。

「父の場合、毎月の自己負担限度額は4万4,000円でした。限度額を超えた分は払い戻しを受けられるそうで、『これで費用の心配はない』と思いました。一部の費用は制度の対象外となるようでしたが、それでもかなり負担が軽減されてありがたいなと」

その後は無事に空きがある施設も見つかり、安心していたといいます。

後日、約10万円の誤算に「青ざめました」

 

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

ある日、父の入居手続きのため施設を訪れたAさん。

毎月の費用を確認していく中で、高額介護サービス費についての話題が出ました。

「Aさまのお父さまの場合、自己負担限度額は月4万4,000円ですね。そこに、居住費や食費、日常生活費が加わるため、毎月の料金はトータルで14万円程度になります」

「高額介護サービス費の適用後で14万円ですか…?」

「そうなんです。制度の対象となる介護サービス費以外のところで費用がかさむので、この制度だけで負担が大きく変わるわけではないんです」

毎月の料金を抑えられると思っていたAさんにとっては、大きな誤算でした。

また、現時点では父の年金でギリギリまかなえる金額ではあったものの、入居後に要介護度が上がった場合、利用料金が高くなる可能性もあるとのこと。

「料金のほとんどが対象になるだろうと思っていたら、むしろ逆でした。ひとまずは年金の範囲内なのでホッとしていますが、制度についてよく調べておくべきでした」

Aさんはそう話されていました。

高額介護サービス費の対象外になる費用とは

高額介護サービス費は、介護保険サービスの自己負担分について適用される制度です。

そのため、介護施設の居住費や食費など、そもそも保険適用外の費用は対象となりません。

さらに、福祉用具の購入費用や住宅改修費用なども、高額介護サービス費の対象外であることを押さえておきましょう。

介護費用の負担に備えるためにも、対象範囲を正しく理解することが重要です。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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