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「空き家をなんとかしなきゃ」実家を取り壊して“駐車場”にした50代男性→1年後、届いた“固定資産税の通知”に驚愕したワケ

  • 2026.9.5
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは!税理士・元国税調査官の神崎遊です。

空き家のまま放置することで税金が上がってしまうケースがあります。そのため、空き家を相続で引き継いで「とりあえずそのままにしておこう」と放置してしまうのはよくありません。しかし早まって行動するのも考えものです。

今回、相談に来られたのは「税金対策で空き家をなんとかしなきゃ」と思って行動した結果、かえって負担が重くなり、後悔することになった男性です。

空き家のままだと税金が上がると聞いたから

52歳の男性Tさんが、亡くなった父から実家を相続したのは1年前のこと。

すでに母も他界しており、相続した実家は空き家となっていました。

相続することになったときに妻から「空き家のままだと税金が高くなるらしいよ」と聞いていたこともあり、急いで空き家を取り壊すことに決めました。

取り壊した後、少しでも収入になればいいなと思ってコインパーキングとして活用することを思いつきます。機械の導入費用に500万円かかったけど、5年ほどで費用は回収できるだろうと期待していたそうです。

固定資産税が大幅アップ!?

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

翌年、固定資産税の納税通知書が届きTさんは驚愕します。

「なんでこんなに高くなっているんだ!」

税金対策として空き家を駐車場にしたのに、税金が高くなっていることが信じられなかったといいます。

しかも、駐車場経営もうまくいっていない状況。

すがる思いで、税理士に相談してみることにしました。

事業用の土地は特例対象外

「空き家のままだと固定資産税が高くなるというのは正確ではありません。市から勧告を受けた場合や、管理を怠っているなどで今後住む予定がないような空き家の場合です」

「そうなんですね。でも、住む予定はなかったので。そう思ったから駐車場にしたのに税金が高くなったんですよ」

そもそも固定資産税が上がるのはなぜなのか。居住用の土地は固定資産税の計算対象である課税標準額が最大6分の1に軽減されています。

勧告を受けたり、住むために必要な管理を怠っている場合はこの特例が適用できなくなるので固定資産税が高くなる可能性があるのです。

ポイントは「居住用の土地」に適用できる特例だということです。

「Tさんの場合は、駐車場として利用することで『住宅用地』でなくなったことから、特例が適用できなくなり結果的に固定資産税が高くなったんですよ」

Tさんは「よかれと思って駐車場にしたのにな」とすっかり意気消沈してしまいました。

空き家対策として「とりあえず壊す」は逆効果になることも

よく調べもせず行動したことをすっかり反省したTさん。経営について勉強をはじめて、「これから税金払う以上に稼いでみせます」と意気込みを聞かせてくれました。

税金が高くなると聞くと、つい慌ててなんとかしたくなるものです。

しかし、聞いた情報を鵜呑みにせず、その背景を調べ、自分にとっての最良の選択をすることで、納得のいく結果につなげることができるのではないでしょうか。


執筆:税理士・元国税調査官 神崎遊

国税組織で12年間勤務し、法人税調査を中心に200件以上の税務調査に従事。現在は「ゆとり税務会計」を運営し、中小企業・個人事業主の税務支援を行っている。

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