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「本当に後悔してます…」“学生納付特例”で大学時代の年金を放置した女性。13年後、ねんきん定期便を開けて“絶句したワケ”

  • 2026.9.14
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

20歳以上の学生が申請することにより、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例」。親の年収に関係なく申請できるため、多くの学生が利用しているのではないでしょうか。

しかし、学生納付特例の利用には注意点もあります。制度内容を理解していないと、将来受け取れる年金額が減ってしまう可能性も。今回は「学生納付特例」の利用により、13年後に後悔することとなった女性の事例を紹介します。

大学在学中に「学生納付特例」を利用していた女性

20代の女性・Aさん(仮名)は、4年生大学に通う大学生です。

大学在学中に20歳を超えてからの2年間は、学生納付特例を利用していました。

「学生納付特例を利用していても、この2年間は『受給資格期間』にカウントされるという知識はありました。受給資格期間の年数は老齢年金などを受給するときの条件にもなっているので、保険料を支払っていなくてもカウントされるのはありがたい制度だなと。このときは、学生納付特例を『保険料の支払いが不要になる』と捉えていたんです」

しかし、Aさんは13年越しに「ある勘違い」に気づくことになります。

13年後、『学生納付特例=保険料の支払い“猶予”』であることを知り…

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

大学を卒業してから13年後、Aさんは35歳の誕生日を迎えました。

35歳・45歳・59歳の誕生月には、それ以外の誕生月に届くねんきん定期便よりも、さらに詳しい内容のものが封書で郵送されます。

同封されているガイドとともに年金定期便を確認していると、学生納付特例の『追納』について、以下の旨の説明を見つけました。

“学生納付特例制度の適用期間のうち国民年金保険料を追納しなかった期間については、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません”

「学生納付特例の追納?この期間は保険料の支払いが不要になるんじゃないの?」

不思議に思ったAさんが調べると、学生納付特例を適用した期間は「受給資格期間」にはカウントされるものの、年金額に反映される「保険料納付済期間」には含まれないことが判明。

ここで初めて、保険料の支払いが『不要』になっていたわけではなく、『猶予』されていたと気付いたそうです。

「保険料を追納しないと、将来受け取れる国民年金が減ってしまうのか…。今のうちに知れてよかった」

すぐに追納について調べたものの、国民年金保険料を追納できるのは、過去10年以内の猶予・免除分のみ。

Aさんは学生納付特例の適用から10年以上経過しており、すでに追納できる期間を過ぎていました。

「まさか、もう間に合わないなんて思いもしませんでした。学生納付特例の猶予分を追納した場合、1年分でも年金が年間約2万円増えるそうです。2年分なら年間約4万円の増額で、65歳から90歳まで年金を受給すれば約100万円の差につながります。これまで詳しく調べなかったことを本当に後悔しています」

Aさんはそう話されていました。

学生納付特例の追納は早めに検討しよう

学生納付特例は、保険料の支払いを「猶予」する制度です。

猶予期間は受給資格期間には含まれるものの、保険料を追納しなければ、将来の年金額は減ってしまいます。

また、追納できるのは、過去10年以内の猶予・免除分のみです。さらに、猶予・免除を受けた翌年度から3年度目以降に追納する場合、支払う保険料に加算額が上乗せされるため注意しましょう。

保険料を追納した場合は社会保険料控除の対象となるため、所得税・住民税の負担を軽減できる可能性もあります。

学生納付特例を利用していた人は、追納できる期間が残っているうちに検討してみてください。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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