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突然、5階の隣室に見知らぬ人が…48歳夫が管理会社に確認すると?判明した“予想外の事実”に困惑

  • 2026.9.5
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出典:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。不動産管理会社で10年以上の現場経験があり、マンション管理士の資格を持つライターのS.Kです。自分の住む分譲マンションの一室が民泊として使われていると知ったら、驚く方も多いのではないでしょうか。

見知らぬ人の出入りや深夜の物音は、日々の暮らしに直接響きます。今回は、隣室で突然始まった民泊に悩まされた居住者の実例と、管理組合が解決へ導いた経緯を紹介します。

隣室から響く騒音と見知らぬ旅行者の出入り

築20年で総戸数90戸の分譲マンションの5階に住む会社員のIさん(48歳)は、妻と2人暮らしです。去年の夏ごろから、Iさんは隣室にスーツケースを持った旅行者らしき人々が出入りしていることに気づきました。

深夜に物音が聞こえたり共用廊下で話し声が響いたりと、不快に感じる日が増えていきます。悩んだIさんは、管理会社へ相談を持ちかけました。相談を受けた管理会社が状況を調べると、前年度の理事長あてに隣室の所有者から「住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を始める」という報告書面が届いていた事実が判明します。

報告内容に戸惑うIさんに、管理会社の担当者はこう説明します。

「規約で民泊を禁止していなければ、届出はできてしまうんです。組合の許可を取る仕組みには、なっていないんですよ」

隣室の民泊は、法律のうえでは問題のない営業だったのです。

規約に定めがない限り、組合に止める根拠はなかった

民泊の届出先は自治体であり、管理組合の許可という手続き自体が存在しません。分譲マンションで届出を行う場合、国の規則により「管理組合が民泊を禁止する意思がないことを確認した書類」の添付が必要です。

規約で禁止されていない物件では「管理組合に事前に報告し、禁止する方針の決議がないことを確認した」という誓約書を事業者が書いて提出します。つまり規約に定めがない限り、組合が同意していなくても自治体で届出が受理されてしまうのです。

隣室の所有者は、手順通りに当時の理事長へ報告を完了させていました。規約に定めがなく禁止の決議もなかったため、管理組合の側に営業を止める根拠はありませんでした。

一方、対応の検討を始めた理事会が、去年の臨時総会に住宅宿泊事業を禁止する方針の議案を上程したところ、無事に可決されました。これで、ほかの部屋の所有者は「禁止の方針がない」という誓約書を書けなくなり、新たな開業を防げるようになりました。

ただし方針の決議だけでは、すでに営業中の隣室を直接やめさせる効力はありません。理事会は隣室の所有者へ組合の方針を伝え、規約改正への理解を求める話し合いを継続しました。

今年の通常総会では、民泊を禁止する規約の改正が議案となります。改正には、組合員総数と議決権総数の各過半数の出席と、出席した組合員とその議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。

議案は可決され、改正後は営業が規約違反となるため、隣室の所有者は営業を取りやめて届出を取り下げました。

規約に民泊の定めがあるかを確かめてみる

まずは、ご自身のマンションの規約を確認してみましょう。管理規約の冊子は、購入のときに受け取った書類一式の中にあります。手元で見当たらないときは、管理会社へ連絡すればコピーの入手が可能です。

規約に民泊を認める定めや禁止する定めがない場合は、禁止するのか、条件を付けて認めるのかを総会で決議しておくという方法もあります。あらかじめ規約を整えておけば、今回のように同意のないまま営業が始まる事態を防げるでしょう。

近隣の部屋が届出済みの民泊であるかは、保健所など自治体の窓口で確認が可能です。気になる出入りが続くときは、一人で抱え込まず管理会社へ相談してみましょう。

参考:
届出の際の添付書類(民泊制度ポータルサイト・観光庁)
マンション標準管理規約(単棟型)・同コメント(国土交通省)



ライター:S.K(マンション管理士)
不動産管理会社で10年以上の現場実務に携わり、業界団体の評価制度策定委員会に所属していた経験がある。現在はライターとして、自身の豊富な経験・知見をもとに、一次情報を盛り込んだ不動産記事を多数執筆している。


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