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夫が病死→勤務先から“死亡退職金2,200万”が支給されるが…相続時、税理士から告げられた一言に50代妻が“絶句したワケ”

  • 2026.8.17
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出出典元:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。金融機関でマネージャーを務めながら、家計や相続のご相談に向き合っている中川です。

「家族を支えるための退職金なのだから、税金の心配はないだろう」

突然ご主人を亡くされた50代女性のDさんは、そのように考えておられました。しかし、勤務先から支給された死亡退職金には一定の非課税枠が設けられており、枠を超えた分は相続税の課税対象になることを後から知ることになります。

今回はDさんの体験談をもとに、死亡退職金にかかる相続税の仕組みや、知っておくべき非課税枠の計算方法について詳しく解説します。

「退職金だから、税金はかからない」と思っていた

Dさんは50代の女性。働き盛りのご主人と、お子さま2人と暮らすご家庭でした。

ところが、ご主人が在職中に病で急逝され、しばらくして勤務先から死亡退職金2,200万円が支給されました。

残された家族の生活を支えるためのお金であり、Dさんは「退職金だから、税金の心配はいらない」と思っていらしたといいます。

「生活費に充てるお金に、税金がかかるとは考えていませんでした」

死亡退職金にも相続税がかかると知る

ところが、相続の手続きを進めるなかで、税理士から思わぬ説明を受けます。

死亡退職金は、相続税の対象になる財産として扱われます。一定の非課税枠が用意されているものの、その枠を超えた部分は、相続税の計算に加えられるというのです。

「退職金がそのまま手元に残るわけではないと、初めて知りました」

Dさんは驚いたといいます。

非課税枠は「500万円×法定相続人の数」

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

死亡退職金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」で計算します。Dさんの場合、ご自身とお子さま2人の3人で、非課税枠は1,500万円。これを超えた部分が、相続財産に加えられます。

生命保険金にも、別に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。一方で、相続放棄をした方はこの非課税枠を使えません。また、対象となるのは亡くなってから3年以内に支給が確定した退職金で、相続税の申告期限は10か月以内です。

なお、非課税枠を超えたからといって、すぐに相続税がかかるわけではありません。自宅や預貯金を含めた相続財産の全体が、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲に収まれば、相続税はかかりません。Dさんのご家庭では、財産の全体がこの基礎控除を超えていたため、非課税枠を上回った退職金の分が、税額に影響することになりました。

非課税枠と基礎控除を正しく理解して備えよう

死亡退職金は残された遺族の生活を守る大切なお金ですが、税法上は「みなし相続財産」として扱われ、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超えた部分は相続財産に加算されます。

生命保険金とは別に非課税枠が設けられているものの、自宅や預貯金を含む遺産総額が基礎控除額を超える場合は相続税が発生するため注意が必要です。

配偶者や家族に万一のことがあった際に慌てないよう、勤務先の退職金・弔慰金規定を前もって確認し、受給額や非課税枠の範囲を把握しておくことが、いざという時の家計を守る安心につながります。


執筆・監修:中川 佳人

金融機関勤務の現役マネージャー。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。20年にわたり、資産形成や家計管理・住宅ローンなどの実務に携わってきた経験を活かし、記事の監修や執筆を行っている。専門的な内容を、誰にでもわかりやすく伝えることをモットーとしている。

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