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ポイ活で“年30万円分”を獲得した40代主婦→「もしかしたら税金がかかるかも」税理士に相談すると…返ってきた“意外な答え”

  • 2026.8.22
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは!税理士・元国税調査官の神崎遊です。

買い物やサービスの利用などでポイントを貯める「ポイ活」を楽しんでいる方も多いのではないでしょうか。

40代の女性・Jさん(仮名)の趣味はポイ活。1年間で大量ポイントを獲得しました。しかし、そのことで思わぬ問題が生じる可能性を、そのときは考えていなかったのです。

家計の足しに始めたポイ活で30万円分!

自営業の夫の年収は500万円。高校生の子どもが2人。Jさんもパートしているものの家計に余裕がないことが悩みの種でした。

そこで、ポイントサイトを利用して少しでも家計の足しになればと思い、ポイ活を始めることにしたそうです。

実際に始めてみると、ポイ活にもさまざまな方法があることを知りました。アンケートへの回答や商品モニター、歩数に応じてポイントがもらえる企画もありました。

「ポイ活を通して活動的になった気がする!」と日々、前向きに取り組んでいました。

1年間で獲得したポイントは合計30万円分。そのうち、通常のショッピングで獲得したものが5万円分、通常の買い物以外で獲得したものが25万円分でした。

そこで、夫にも成果を報告したのですが…。

「すごいじゃん!でも、もしかしたら税金がかかるかもよ」

ポイントを貯めても税金は関係ないだろうと思ったものの、夫の確定申告の相談ついでに税理士に聞いてみることにしました。

「ポイントにも税金?」税理士の意外な答え

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

「実は、ポイントにも課税される場合があります」

「え?現金をもらったわけでもないのに、税金がかかるんですか?」

Jさんは唖然としました。

ポイントを獲得しても、すべて同じように課税されるわけではありません。

商品の購入金額に応じて付与され、次回の買い物などで利用できる通常のポイントは、原則として値引きと同様に扱われ、所得税の課税対象にはなりません。

一方、抽選キャンペーンなどで臨時・偶発的に取得したポイントは、使用した時点で一時所得の対象になる場合があります。

また、ポイントサイトで作業の対価として収入を得ているケースでは、雑所得として扱われる可能性があるなど、獲得方法によって所得区分や課税の有無が変わるのです。

同じポイントでも税金の扱いは違う

Jさんが1年間で獲得した30万円分のポイントを整理すると、通常の買い物で獲得したポイントが5万円分、抽選キャンペーンで獲得したポイントが10万円分、アンケートなどの対価として獲得したポイントが15万円分でした。

通常の買い物で獲得した5万円分のポイントは、原則として課税対象になりません。

抽選キャンペーンで得たポイントは10万円分ですべて利用済みでした。ほかに一時所得がない場合、一時所得には最高50万円の特別控除があるため、一時所得の金額は0円となります。

そして、アンケートなどで得た15万円分のポイントは、Jさんが1か所から給与を受け、年末調整を受けている一般的な給与所得者で、給与・退職所得以外の所得金額がほかにない場合、所得税の確定申告は原則として不要です(いわゆる「20万円ルール」)

※所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になる場合があります。

ポイ活では記録を残しておこう

所得税の確定申告は必要ないと分かり、安心したJさんは、「ポイントを使って沖縄旅行に行ってきます」と嬉しそうにしていました。

ポイントは獲得方法によって税務の扱いが異なります。ポイ活するにあたっては、どのような方法でポイントを獲得したのか、何ポイント獲得し、いつ、いくら分を使用・交換したのかを記録しておくとよいでしょう。


執筆:税理士・元国税調査官 神崎遊

国税組織で12年間勤務し、法人税調査を中心に200件以上の税務調査に従事。現在は「ゆとり税務会計」を運営し、中小企業・個人事業主の税務支援を行っている。

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