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“第3子を出産”した30代母→児童手当で「毎月3万円を受け取れる」と喜んでいたが…1年後、待ち受けていた“312万”の大誤算

  • 2026.7.31
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

子どもの教育費に備えるため、児童手当を貯蓄や運用に回している人も多いのではないでしょうか。

2024年10月の児童手当拡充により、第3子以降の支給額は毎月3万円に増額されました。

しかし、必ずしも“3人目の子どもは毎月3万円を受給し続けられる”というわけではありません。

今回は、児童手当を教育費に充てようと考えていたにもかかわらず、1年後に大きな勘違いに気付いた夫婦の事例を紹介します。

「第3子の児童手当が3万円に増額」喜んでいた30代夫婦

30代の女性・Aさん(仮名)は、3人の子どもを持つ母親です。

Aさん夫婦は、これまでも児童手当をそれぞれの子どもの教育費用として貯蓄していました。

0歳の末子の手当についても、大学費用に充てるため全額を貯蓄に回そうと考えていたそうです。

そのような中、2024年10月から、第3子以降の手当が3万円に増額されることを知ったAさん。

今回の拡充では、支給対象年齢も中学校卒業年代から高校卒業年代に引き上げられました。

「第3子の末子が高校を卒業するまで、毎月3万円を受け取れるのは本当にありがたいなと思っていました」

しかし1年後、大きな勘違いに気付きます。

末子の児童手当が1万円に…

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

1年後、Aさん夫婦の第1子にあたる長男は高校3年生に。無事に志望校に合格し、春からは大学生活がスタートします。

ある日、Aさんのもとに1通の通知が届きました。

中には、『長男は18歳年度末までで児童手当の支給対象外となるものの、4月以降もAさん夫婦による監護・生計負担が続く場合、申請により児童手当の算定児童としてカウントできる』という旨が記載されていました。

そして、児童手当の算定児童としてカウントできるのは、22歳に到達した日の属する年度末までとのこと。

「もしかして、それ以降はカウントが繰り上げられるの…?」

計算すると、末子は6歳になる年の4月から第2子カウントに繰り上がり、残り13年間の児童手当は1万円になることが判明。

結果として、末子の受給総額は想定よりも312万円少なくなってしまったのです。

『3人目の子ども=第3子カウント』ではない点に注意

子どもが3人以上いる家庭では、算定児童のカウント方法について改めて確認しておく必要があります。

19〜22歳の子どもは、高校卒業後にも引き続き保護者による監護・生計費負担が続く場合のみ算定児童にカウントされます。

長子の22歳到達年度末を過ぎると全体のカウントが繰り上がるため、第3子は第2子扱いに。児童手当は3歳未満であれば1万5,000円に、3歳以上であれば1万円になります。

また、高校卒業後も算定児童に含めるためには、監護・生計負担が続くことを自治体に申請しなければなりません。

申請が遅れても遡って差額分を受給することはできないため、早めの手続きを心がけましょう。

さらに、高校卒業後に独立して生計を営むケースでは、22歳未満であっても算定児童には含まれない点にも注意が必要です。

第3子以降の児童手当を教育費として見込んでいる人は、この機会に将来の受給額について確認してみてください。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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