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「今月だけ助けて」離婚に悩む友人に“20万円”貸した50代女性→その後も相談は続き…1年後、待ち受けていた“悲惨すぎる結末”

  • 2026.10.2
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは。FPでお金と人間関係が絡む相談も受けてきた柴田です。

「人にお金を貸してはいけない」とよく言われますが、目の前で困っている人(特に親しい人)がいると、なかなか割り切れないものです。

今回は、断れないまま100万円を貸してしまった50代のAさんのお話です。

「今月だけ」が何だかんだで4回続いた

Aさん(50代女性)は、長年親しくしてきた知人から「今月だけ助けて」と相談を受けました。事情を聞けば離婚をめぐる気の毒な話で、Aさんは貯金から20万円を渡しました。

ところが、翌月も同じ相談が来ます。「来月にはまとめて返すから」。結局その後も繰り返され、1年ほどで総額は100万円になりました。「友達なのに書類なんて」と思ったため、借用書は作らなかったそうです。

返済は一度もないまま、知人からの連絡は少しずつ減っていきました。催促しようにも、相手の生活が苦しいことを知っているだけに言い出せません。やがてAさんが電話をかけても出てもらえなくなり、100万円とともに、長年の友人関係も失いました。

借用書は相手を疑う道具ではない

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

相談に来られたAさんに、私はまず「貸す」と決めた時点でやっておくべきだったことをお伝えしました。

個人同士の貸し借りでも、金額・返済期日・利息の有無を書いた借用書を作るべきでした。「友達に書かせるなんて水くさい」と感じるかもしれませんが、書面は相手を疑う道具ではなく、関係を守る道具です。返す期日が決まっていれば、催促は「約束の確認」になります。何も決めていないと、催促そのものが言い出しにくくなるのです。

とはいえ、親しい相手に書面を求めるのは、どうしても気が進まないという方もいるでしょう。その場合の答えははっきりしています。書面を作れないのなら、貸すのではなく「あげる」ことです。

最初から返ってこないものとして、「あげたつもり」で渡してしまう。そう決めてしまえば、催促する苦しさも、返ってこないことへの落胆も生まれません。逆にいえば、あげたつもりになれない金額なら、それは書面なしで動かしてはいけないお金だということです。

貸せる上限と本当の助け方

「金の切れ目が縁の切れ目」という言葉もあるように、線引きは難しいものです。また、正解がない世界なので、どのように支援すべきか悩むのも仕方ありません。

金額の面で私が考えている目安は、「返ってこなくても自分の生活が壊れない額まで」です。この額を超える相談は、貸し借りで解決すべき問題ではありません。貸す前に、自分へ3つ質問してみてください。

  • 返ってこなくても、この人との関係を続けられるか
  • 家族に堂々と話せる金額か
  • 相手はこのお金で本当に立て直せるのか

ひとつでも「いいえ」があるなら、それは貸すべきお金ではありません。

特に避けてほしいのが、自分の生活を犠牲にしてまで人を助けることです。それは援助ではなく、共倒れの入り口です。相手が生活に困っているのなら、渡すべきはお金ではなく情報かもしれません。

たとえば、低所得世帯や高齢者世帯などを対象に、都道府県の社会福祉協議会が行う「生活福祉資金貸付制度」という公的な仕組みがあります。相談窓口は市区町村の社会福祉協議会です。

お金の貸し借りや支援をしたくない場合は、断り方も用意しておくと気が楽になります。「うちはお金の管理を夫婦で決めていて、貸さない約束なの」のようにルールを理由にすれば、角が立ちにくくなります。

まとめ

お金を貸すという行為は、相手を助けているようでいて、関係そのものを債権と債務に変えてしまいます。

貸すなら借用書を作り、返ってこなくても平気な額にとどめる。それを超えるなら、公的な窓口を一緒に調べてあげましょう。

Aさんは「あのとき、お金ではなく相談先を教えてあげればよかったと心から後悔しました」と話していました。


執筆・監修:柴田 充輝
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,500記事以上の執筆実績あり。

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