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副業を始めた40代女性→取引先「インボイスの登録をお願いします」税務署に提出するが…数ヶ月後、“後悔することになったワケ”

  • 2026.7.31
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは!税理士・元国税調査官の神崎遊です。

「収入を増やしたい!」

そう考え、副業を始めたいと思っていませんか。
実際に副業を始めてみると、「インボイスって登録すべき?」と悩む方は少なくありません。

今回は「登録しなければよかった」と後悔することになった40歳・女性Tさん(仮名)のケースをご紹介します。

「登録してください」と言われたから…

Tさんは歯科助手として勤務しており、年収は450万円。もう少し収入を増やしたいと思い、イラスト制作の副業を始めることにしたそうです。

個人のお客さんを中心に、依頼が増えてきたある日。

「弊社発行の情報誌にイラストを掲載しませんか」

それは、20代の社会人向け情報誌を発行しているR社(仮称)からの依頼でした。

「これはチャンス!」と舞い上がっていたと当時を振り返るTさん。

仕事の説明のとき、R社から「インボイスの登録をお願いします」と言われたそうです。

Tさんはせっかくのチャンスをフイにできないと、言われるままに登録をすることにしました。

イラスト制作を本格的に始めるため、「個人事業の開業届出書」と一緒に、「インボイスの登録申請書」を税務署に提出。

しかし、数ヶ月後、掲載していた情報誌が休刊することになってしまいました。

もうインボイスを登録しておく必要はないなと思い、税理士に「インボイス登録をやめたい」と相談しに行ったのですが…。

登録をやめても消費税申告は必要?

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

「個人事業主の場合は12月17日までに登録を取りやめる旨の届出書を提出すれば、翌年からインボイス登録事業者ではなくなります」

さらに、税理士から注意点についての説明がありました。

「登録事業者でなくなったとしても、免税事業者からインボイス登録をした場合は、登録した時期によっては、登録を取りやめても登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までは、免税事業者に戻れないケースがあります。本来であれば、免税事業者として消費税の申告・納税が不要であった場合でも、申告・納税が必要になるので注意ですね」  

※2023年10月1日を含む課税期間に登録した事業者(制度開始時の特例)は除きます

「え?知ってたら、登録しなかったのに…」

インボイス登録はどう判断する?

そもそもインボイス制度とは何か?

事業者が支払った消費税を差し引く(仕入税額控除)ためには、原則として一定の記載事項がある適格請求書(インボイス)の保存が必要になった制度です。

つまり、Tさんのようにお客さんが、一般消費者中心の場合、インボイス登録をするメリットは少ないのです。

ただし、取引先が事業者である場合はインボイス登録をお願いされるケースがあります。

登録を求められたら、次の点を確認しましょう。

  • 今後も事業者との取引が増える見込みがあるか。 
  • 取引先がインボイス登録を必須としているか。 
  • その取引先の売上割合は大きいか。
  • 消費税の納税や事務負担を考えても利益が残るか。
  • 今後、基準期間の課税売上高が1,000万円を超え、いずれ課税事業者になる見込みがあるか。 

全て答えが「いいえ」であれば、登録するメリットは低いのではないでしょうか。

インボイス登録は慎重に

すぐには免税事業者に戻れないと知ったTさんは「もっと早く知っていれば判断は変わっていたかもしれません」と苦笑いしながらも、「企業のお客さんを増やして、もっと稼ぎます!」と前向きに話してくれました。

インボイス登録にあたっては、今後の事業計画まで含めた慎重な判断が求められるのです。判断に迷ったら税理士に相談しましょう。


執筆:税理士・元国税調査官 神崎遊

国税組織で12年間勤務し、法人税調査を中心に200件以上の税務調査に従事。現在は「ゆとり税務会計」を運営し、中小企業・個人事業主の税務支援を行っている。

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