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「銀行に預けるより増える」“700万”で養老保険を契約→10年後、満期手続き時に判明した事実に50代男性が“青ざめたワケ”

  • 2026.7.31
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは。元金融OLで現役FPのかきまりです。

「銀行に置いておくより増えるなら」と契約した一時払い養老保険。契約した当時は、少しでも有利に資産を増やす方法として魅力を感じていたはずなのに、10年後満期を迎えた時に税金が発生し戸惑うケースも。

今回は、一時払い養老保険の満期時に起こりやすい税金の勘違いについて、実際の事例をもとに解説します。

銀行預金よりも増えると人気だった一時払い養老保険 

50代男性のAさんは、「銀行に預けるより増えるからお得」と勧められ、一時払いの養老保険を複数契約していました。

例えば、700万円を一括で払い込み、10年後には約750万円になって戻ってくる商品です。

低金利の時代には魅力的な商品で、まとまった資金がある方には人気がありました。

一時払い養老保険の満期保険金には税金がかかることがある 

一時払い養老保険の満期保険金は、多くの場合、契約者本人が受け取ると「一時所得」として課税対象になります。

一時所得には50万円の特別控除があり、

(利益-50万円)÷2

が課税対象となります。

つまり、1年間の一時所得に分類される利益が50万円以内であれば課税されないケースもあります。

「税金なんて聞いていない!」満期時に起きたトラブル 

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

この方は同じような契約を何件も行い、全ての契約が同じ年に満期を迎えるよう契約していました。

そこで問題になったのは、満期時の税金です。この方も「利益が50万円までなら税金はかからない」ということだけは何となく覚えていました。ところが、その解釈を少し間違えていたのです。

「満期保険金の請求を何年かに分ければ、毎年50万円以内に抑えられて税金はかからない。」と考えていましたが、実際はそうはいきません。

税金の対象になるかどうかは、保険会社へ請求した日ではなく、保険が満期を迎えた時点で判断されます。つまり、同じ年に複数の契約が満期になれば、その年の利益として考えられます。「請求を来年に回せば節税できる」という抜け道はないのです。

満期手続き時にその説明を受けたこの方は、青ざめることになりました。

税金がかかる=損をする、ではない 

もちろん、気持ちは分からなくもありません。せっかく増えたお金から税金が引かれるのは、誰でも嬉しいものではありません。

ですが、ここで勘違いしてはいけないのが、「税金を払う=損をする」ではないということです。

例えば利益が60万円あったとしても、60万円すべてに税金がかかるわけではありません。一時所得は50万円の特別控除があり、さらに課税対象はその半分です。

利益以上の税金を取られることはありませんし、増えたはずのお金がマイナスになることもありません。それでも「税金」という言葉だけで、「損をした」と感じてしまう方は少なくありません。

受け取る前に「手元に残る金額」の確認も大切

保険は長期間にわたる契約が多く、契約時にはしっかり説明を受けていても、満期を迎える頃には内容を忘れたり、記憶が曖昧になっていたりすることで「初めて聞いた」と感じてしまうことがあります。

だからこそ、満期や解約が近づいたら、受取額だけではなく税金についても改めて確認することが大切です。
保険は「いくら増えるか」だけでなく、「最終的にいくら手元に残るか」まで考えてこそ、本当の意味で賢く活用できます。

長期間の契約だからこそ、契約時の記憶だけを頼りにせず、受け取る前にもう一度内容を確認することが、後悔しないための一番の近道なのかもしれません。


執筆:かきまり|元金融OL・現役FP

金融機関で14年間勤務した後、Webライターに転身。窓口業務や銀行業務、保険業務を担当し、預金や資産運用、保険商品の提案をはじめ、相続対策や資産形成、ライフプランに関するアドバイスなど、多くのお客様の相談に携わってきた。お客様一人ひとりの状況や将来設計に寄り添い、最適な提案を行ってきた経験を強みとしている。

現在は、旅行・おでかけ・子育て・暮らし・金融分野を中心に執筆。実際に現地へ足を運んだ体験や、公的機関・公式情報をもとに丁寧なリサーチを行い、正確性と分かりやすさを両立した記事制作を心掛けている。専門的な内容も読者目線でかみ砕いて伝え、「読んで終わり」ではなく、実際の行動につながる実用的なコンテンツを目指している。FP2級/AFP資格保有。

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