1. トップ
  2. ビジネス・マネー
  3. 会社で“10〜15時”のフレックスタイム制が導入→「好きな時間に働ける」喜ぶも…1ヶ月後、20代男性が犯した“痛恨のミス”

会社で“10〜15時”のフレックスタイム制が導入→「好きな時間に働ける」喜ぶも…1ヶ月後、20代男性が犯した“痛恨のミス”

  • 2026.7.27
undefined
出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

働き方の多様化が進んでいる現代では、フレックスタイム制を導入する企業が増えてきました。

フレックスタイム制とは、一定の清算期間内の総労働時間を満たしていれば、労働者が始業・終業時刻や勤務時間を自由に調整できる制度です。

たとえば、1日〜末日までの1か月の清算期間で「160時間」が総労働時間として設定されている場合、1か月間で160時間を満たしてさえいれば、働く時間は自由に決められます。

ただし、柔軟な働き方を叶える魅力的な制度である一方で、自己管理能力が求められる側面も。

今回は、フレックスタイム制を活用していた結果、いつの間にか“減給”となってしまった男性の事例を紹介します。

会社でフレックスタイム制が導入された男性

20代の男性・Aさん(仮名)は、妻と息子の3人家族です。

Aさんが勤める会社では、新たにフレックスタイム制が導入されることになりました。

Aさんの会社の場合、必ず働かなければならないコアタイムは10時〜15時。その前後は、自由に働く時間を調整できるフレキシブルタイムとなっています。

「好きな時間に働けるなら、今よりも家族との時間を大切にできる」

そう喜んでいたAさんでしたが、1か月後にまさかの事態に直面します。

労働時間が足りず、減給に…

undefined
出典元:photoAC(※画像はイメージです)

フレックスタイム制の導入後は、始業・終業時刻を調整し、幼稚園に通う息子の送迎をAさんが担当することも。また、息子のサッカー教室の習い事がある日は早めに帰宅し、練習の様子を見学するのが楽しみだったそうです。

しかし1か月後、上司から「勤務時間が足りていない」と告げられたAさん。不足分は3時間であり、約6,000円の減給となってしまいました。

「“コアタイムに仕事をしていればよい”というイメージが強く、実際に働く時間を細かくチェックしていませんでした」

以降、Aさんは労働時間を都度チェックしながら始業・終業時刻を調整するようになったそうです。

会社ごとの規定の違いに注意

フレックスタイム制は会社ごとに細かな規定が異なり、総労働時間や清算期間はもちろん、労働時間が不足した場合の扱いにも違いがあります。

Aさんの会社では不足分が減給されましたが、翌月の総労働時間に繰り越されるケースも。

また、清算期間が1か月の場合、月ごとの日数により総労働時間が異なる点にも注意が必要です。

フレックスタイム制はワークライフバランスの向上につながる一方で、労働時間をしっかりと管理しなければ、思わぬ減給を招く可能性もあります。まずは会社の規定をしっかりと確認したうえで、制度を有効に活用しましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu
元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

の記事をもっとみる

注目コンテンツ