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無灯火・並走・踏切進入…夜道の自転車でやってない?違反が重なると反則金は?弁護士が解説

  • 2026.5.11
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

自転車の交通ルールに関心が高まる中、「何が違反で、どのくらい危険なのか」を正確に把握している人はどれくらいいるでしょうか。

たとえば夜道、ライトをつけないまま友人と並んで走行し、そのまま警報機が鳴っている踏切に進入してしまう...。こうした一連の行動は、いずれも重大な事故に直結しかねない危険な交通違反です。

では、これらの違反はどのように判断され、反則金はどのように科されるのでしょうか。また、万が一事故が発生した場合、過失割合にはどのような影響があるのでしょうか。

今回は、弁護士の正木裕美先生に、自転車にまつわる違反の種類や、重なった場合のペナルティ、事故時の過失割合について伺いました。知らなかったでは済まされない自転車のルールについて整理します。

夜間の無灯火や並走はなぜ違反? 自転車が守るべき通行のルール

夜間にライトを点けずに走行した場合や、自転車同士で並走した場合、さらに警報機が鳴っている踏切に立ち入った場合、それぞれどのような違反に該当するのでしょうか?あわせて、自転車の基本的な通行ルールについても教えてください。

正木裕美 弁護士(愛知県弁護士会所属) アディーレ法律事務所名古屋支店:

「夜間にライトを付けないのは『無灯火』です 。自転車は、夜間(日没から日出まで)、周囲に自分の存在を知らせるほか、自分が周囲の車両や歩行者を発見したり用水路等へ転落するなどの事故を防止するため、ライトを付ける義務があります。

そして、自転車同士の並走は『並進禁止違反』です 。自転車は、車道でも歩道でも『並進可』の標識がない公道で並んで走行することは禁止されています。自転車は車道の左端を走行することとされていますが、並走すると車道の中央寄りとなって道路スペースを狭めるので、他の通常に支障を及ぼしたり事故発生の危険性を増大させたりしてしまうからです。並走では並走状態を作り出した者が違反になります。そのため、友人と話しながら並走したときはお互いに並走する意思があるので二人とも違反になりますが、先行する自転車に乗っている人と一方的に話したいと思って追いかけて勝手に並走したときは、追いかけた方は違反になりますが、追いかけた方は違反になりますが、先行する自転車の運転者は並走する意思がなく違反にはなりません。ただし、追い抜きのために一時的に並走状態となることも該当しないと考えられます。

また、警報器が鳴っている踏切への立ち入りは『遮断踏切立入り』と いう違反になります。遮断機が閉じようとしているときから完全に解放されるまでの間や、踏切の警報器が鳴り初めてから鳴り終わるまでの間は、車体の一部でも踏切内に入ってはいけません。想像に難くないと思いますが、重大な事故に繋がるおそれがあるからで、従前から自転車運転者講習対象となっている危険運転の一種です。」

違反が重なると反則金はどうなる? 警察の運用と金額の目安

今回のケースでは、「無灯火」が5000円、「並走(並進禁止違反)」が3000円、「遮断踏切立ち入り」が7000円とされていますが、こうした違反が重なった場合、反則金はどのように判断されるのでしょうか?実際にはいくら程度になるケースが多いのか、具体的な金額の目安についても教えてください。

正木裕美 弁護士(愛知県弁護士会所属) アディーレ法律事務所名古屋支店:

「前提として、青切符の対象となる違反があれば必ず摘発されるという運用にはなっていません。警察庁によると、自転車への青切符導入後も、自転車の交通違反の取締りは現場での『指導警告』が基本で、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反が検挙の対象となるという考え方は変わらないとされています。

そのため、青切符の対象となる違反行為として113種類が定められていますが、今回のように、違反行為の中でも重大な事故につながるおそれが高い『ながらスマホ』や、複数の違反が重なり事故の危険性が高まる悪質な事案では、青切符による検挙の可能性が高くなるでしょう。

そして、今回のように複数の違反が重なった場合の反則金の扱いについては、通達が出されており、それぞれの違反が法的にどのような関係にあるかによって扱いが異なります。

まず、複数の違反が成立しているけれど、違反の間に一定の関係があるので、反則金を通告する上では1つとして扱うもの(観念的競合・牽連犯)。この関係にあるすべての違反は1枚の青切符で処理され、反則金は金額が最も高いもの1つで通告されます。

一方、これに該当しない関係にある違反行為は(併合罪)、違反行為ごとに青切符が交付されるため、反則金の合計額の支払いが必要になることになります。

どのような扱いになるかは現場の判断や状況次第ですが、これらの違反の性質は異なるものであるため一つの行為とは評価されず、違反が重なった場合は別々に通告され、反則金合計は15,000円となる可能性もあるでしょう。」

事故の過失割合への影響は? 違反が招く「著しい過失」の判定

無灯火や並走によって周囲の状況把握が遅れた状態で、踏切に進入してしまった場合、事故時の過失割合はどのように判断されるのでしょうか?特に不利に評価されやすいポイントがあれば教えてください。

正木裕美 弁護士(愛知県弁護士会所属) アディーレ法律事務所名古屋支店:

「事故当事者の過失割合は、実務上、過去の裁判例をもとに事故態様に応じて整理されている基本的な過失割合があるので、これをベースに検討するのが一般的です(ただし、絶対的な基準ではなく、実際の事故状況は様々なので割合は変わりうる)。

そして、個別の事情を反映させて基本的な過失割合を修正するのですが、その重要な要素として『著しい過失』や『重過失』があります。事故態様から通常想定される過失を超えるような『著しい過失』や故意と比肩すべき『重過失』が認められると、基本的な過失割合よりも過失が重くなることがあります。

一般的な交通事故の場合、無灯火での運転は著しい過失という修正要素とされ、過失が重くなるとされています。

裁判例では、踏切が正常に作動する中で、警報器作動中に踏切に侵入した自動車と既に踏切内にいた対向車との事故では、警音器が鳴ってから侵入した自動車側に100%の過失が認められており 、自転車の場合でも極めて大きい過失と評価される考えられます。

対鉄道との事故での過失割合には類型化された過失割合はありません。当事者の状況や踏切の状況など具体的な事情によって判断は異なりますが、正常に警音器が作動しているのであれば、警音器が鳴っている間に踏切内に侵入して鉄道と衝突した場合は、自転車側の過失が極めて大きくなると考えられます。」

「知らなかった」では済まされない。正しい知識で安全な自転車利用を

今回の取材を通じて、無灯火や並走といった一見身近な違反が、いかに重大なリスクをはらんでいるかが改めて浮き彫りになりました。ルールを守ることは単なる法律の遵守ではなく、自分自身と周囲の人々の命を守るための最も基本的な手段です。

万が一、複数の違反が重なれば、金銭的な負担だけでなく、事故発生時には「著しい過失」として過失割合が重くなるリスクもあります。「自分は大丈夫」という過信を捨て、今日からライトの点灯や並走の禁止、踏切での一時停止といった基本ルールを徹底しましょう。安全意識を持つことが、自転車利用者としての責任ある行動につながります。


監修者:正木裕美 弁護士(愛知県弁護士会所属)アディーレ法律事務所名古屋支店

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正木裕美 弁護士(愛知県弁護士会所属)アディーレ法律事務所名古屋支店

一児のシングルマザーとしての経験を活かし、不倫問題やDV、離婚などの男女問題に精通。TVでのコメンテーターや法律解説などのメディア出演歴も豊富。コメンテーターとして、難しい法律もわかりやすく、的確に解説することに定評がある。 アディーレ法律事務所は、依頼者が費用の負担で相談をためらわないよう、弁護士費用で損をさせない保証制度(保証事務所)を導入しています。「何もしない」から「弁護士に相談する」社会を目指しています。

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