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「道路に置かないで」自宅前でも違法に...船橋市の“異例の注意喚起”に「知らなかった」「普通に見かける」

  • 2026.6.3
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

自宅の駐車場前や店舗の出入口などで見かける「乗り上げブロック」。車の出入りをスムーズにするために設置されているケースも少なくありません。しかし、その何気ない行為が法律で禁止されていることをご存じでしょうか。

千葉県船橋市は2026年6月1日、公式Xで「道路に物を置かないで!」と呼びかけ、道路上への乗り上げブロック設置について注意喚起を行いました。

身近な場所でよく見かけるだけに、SNSでは「知らなかった」「当然のように置いてあるのに…」といった驚きの声も上がっています。なぜ禁止されているのか、その理由や適切な対応について見ていきます。

「道路に物を置かないで!」船橋市が改めて呼びかけ

船橋市は公式Xで、「乗り上げブロックなどを道路上にみだりに置くことは、法律で禁じられています。道路の安全確保のため、皆様のご協力をお願いします」と投稿しました。実際に設置されている乗り上げブロックの写真を掲載しながら、注意を呼びかけています。

船橋市によると、自宅や駐車場への車の乗り入れをしやすくするために、道路と敷地の段差部分へ乗り上げブロックやプラスチック製ステップ、鉄板などを設置する行為は、道路法第43条で禁止されています。また、道路上に鉢植えやその他の物を置くことも同様に認められていません。

こうした物が道路上にあることで、歩行者や自転車がつまずいたり転倒したりする危険があります。特に夜間や雨天時は視認性が低下し、思わぬ事故につながる可能性もあります。

さらに、乗り上げブロックは道路脇の排水機能を妨げることがあり、雨水の流れを妨げ、道路冠水につながるおそれがあると指摘しています。

船橋市は公式サイトにおいても同様に注意を呼びかけ、「このような事故等が発生した場合には、乗り上げブロックや鉢植え等を置いた人の責任が問われることがありますので、速やかに撤去していただくようお願いいたします」と訴えています。

段差が気になる場合は? 正しい手続きで解消を

とはいえ、「駐車場への出入りがしづらい」「車の底を擦ってしまう」といった悩みを抱えている人も多いでしょう。

船橋市は、道路との段差を解消したい場合は、歩道や縁石の切り下げ工事を行う方法を掲示しています。ただし、この工事は自己負担となり、勝手に実施することはできません。

工事を行う際は、事前に道路管理課へ「道路工事施行承認申請(道路法第24条)」を提出し、許可を受ける必要があります。承認後に適切な工事を行うことで、安全性を確保しながら段差を解消できます。

また、すでに使用している乗り上げブロックを処分したい場合は、船橋市一般廃棄物協同組合へ相談するよう案内しています。

便利さを優先してブロックを置くのではなく、正規の手続きを踏んで環境を整えることが、安全面や法令順守の観点からも重要といえそうです。

「知らなかった」「普通に売っているし…」の声も SNSで広がる反響

この投稿には、多くのユーザーから反応が寄せられました。まず多かったのは驚きの声です。

「違法だったとは知らなかった」「うちも置いているし、近所の家でも普通に見かける」「ホームセンターやネットでも普通に売ってない?」といった声からは、違法であることがあまり知られておらず、日常の風景として広く定着している実態がうかがえます。

また、「自己負担なのは正直痛い」「手続き的にも金銭的にもなかなか気軽にできない感じ」「ハードルが高いな…」といった、現実的な課題を挙げる声が見受けられました。

このほか、「危ないと思っていたので納得」「夜だと見えにくいからか、自転車が突っかかって転んでいるのをよく見かける」「たしかにこれのせいで水はけが悪くなっていることがある」「もっと周知した方がいいのでは」といった意見も見られます。

今回の投稿をきっかけに、身近な道路の使い方やルールについて改めて考える人も多いようです。

身近な道路だからこそルールの再確認を

乗り上げブロックは、車の出入りを便利にするためのものとして広く使われています。しかし、道路上への設置は法律で禁止されており、歩行者や自転車の事故、さらには道路冠水の原因にもなり得ます。

普段何気なく見過ごしている光景の中にも、安全や公共性に関わるルールが存在しています。今回の投稿をきっかけに、道路の利用ルールについて改めて確認してみるのもよいかもしれません。

参考:
道路上に乗り上げブロック等を置かないでください(千葉県船橋市)

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