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「自宅に無断で選挙ポスターが貼られていた…」剥がすのはNG?選挙前に困惑の声広がる

  • 2026.2.5
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出典元:photoAC (画像はイメージです)

2月8日(日)は衆議院議員総選挙の投票日です。選挙の時期が近づくと、SNSなどで「許可していないのに自宅の壁に選挙ポスターが貼られていた」といった困惑の声が見られることがあります。

もし無断でポスターが貼られてしまった場合、自分で剥がしてもよいのでしょうか。公職選挙法での定めについて解説します。

無断で貼られたポスターは剥がしてOK

公職選挙法では、他人の工作物(家の塀など)にポスターを掲示する場合、居住者(または管理者・所有者)の承諾を得なければならないと定めています(第145条第2項)。

承諾を得ずに貼られたポスターは、居住者が撤去できることも公職選挙法で定められています(同条第3項)。つまり、無断で貼られたポスターであれば、自分で剥がしても法律上問題ありません。

ただし、選挙管理委員会が撤去することはできないとされており、あくまで居住者自身が対応する必要があります。

剥がす前に必ず家族へ確認を

無断で貼られたと思っても、自分以外の家族が許可している可能性があります。そのため、剥がす前に必ず家族全員に確認することが重要です。

家族の誰かが承諾している場合、勝手に剥がしてしまうとトラブルになる可能性があります。久喜市、小平市、下野市などの自治体ホームページでも、「ご家族のどなたも承諾していないことを確認してから剥がしてください」と注意を促しています。

推奨される正しい剥がし方と処分方法

家族全員に確認し、誰も承諾していないことが分かったら、ポスターを剥がすことができます。

しかし、剥がしたポスターをすぐに処分してはいけません。法律論的には財産権の問題があるため、ポスターに記載された掲示責任者に連絡して、引き取りを依頼することが推奨されています。

各自治体のホームページでも、「陣営に連絡して引き取りに来てもらうほうがいい」「候補者の事務所などに連絡し、引き取りに来たらお返しください」と案内されています。

剥がす前の確認と適切な処分が重要

無断で貼られた選挙ポスターは、公職選挙法で居住者が撤去できると定められています。ただし、剥がす前に家族全員に確認し、剥がした後は陣営や責任者に連絡して引き取りに来てもらうことが大切です。


参考:
公職選挙法(e-Gov法令検索)
自宅の塀に、無断で政治活動のポスターが貼られていたのですが、自分で剥がしてもいいですか?(久喜市)
家の塀等に無断で政治活動のポスターを貼られてしまったのですが(小平市)
選挙運動のポスターを無断で塀に貼られてしまったとき、自分ではがしてもかまわないか?(下野市)